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制度融資
創業資金(奈良県)
奈良県では、県内で新たに創業しようとする方、又は創業後5年未満の中小企業者の方が、事業に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
借入可能額
3,500万円
金利
1.58%
~
1.58%
最長借入期間
7か月
審査回答期間
ー
実施機関
奈良県
地域
奈良県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
奈良県で創業する方、創業後5年未満の中小企業者
特徴
実施機関名
奈良県
概要
■対象者
〇対象者の要件
次のいずれかに該当する方。
1.事業を営んでいない個人であって、貸付実行日から1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方。
2.事業を営んでいない個人であって、貸付実行日から2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有する方。
3.中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有する者。
4.事業を営んでいない個人が新たに事業を開始した日以後5年未満の方。
5.事業を営んでいない個人により新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年未満の者。
6.中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年未満の方。
7.上記4に該当する方であって、新たに会社を設立した方(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社へ承継させ、かつ、当該会社設立創業者が、事業を開始した日以後5年未満である場合における当該会社。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
3500万円
■融資利率
年1.575%
■融資期間
7年以内(据置1年以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.80%。
※離職者等起業促進利用者又は認定特定創業支援事業による支援を受けた方は信用保証料の全額を県が負担。
■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会又は取扱金融機関の定めるところによる。
※法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
〇対象者の要件
次のいずれかに該当する方。
1.事業を営んでいない個人であって、貸付実行日から1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方。
2.事業を営んでいない個人であって、貸付実行日から2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有する方。
3.中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有する者。
4.事業を営んでいない個人が新たに事業を開始した日以後5年未満の方。
5.事業を営んでいない個人により新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年未満の者。
6.中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年未満の方。
7.上記4に該当する方であって、新たに会社を設立した方(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社へ承継させ、かつ、当該会社設立創業者が、事業を開始した日以後5年未満である場合における当該会社。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
3500万円
■融資利率
年1.575%
■融資期間
7年以内(据置1年以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.80%。
※離職者等起業促進利用者又は認定特定創業支援事業による支援を受けた方は信用保証料の全額を県が負担。
■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会又は取扱金融機関の定めるところによる。
※法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
課題・資金使途
新規事業を行いたい
申込条件
対象者
奈良県で創業する方、創業後5年未満の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
奈良県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
信用保証料率
~
0.80%
借入可能額(融資限度額)
3,500万円
借入期間
~
7か月
金利条件
金利(年率)
1.58%
~
1.58%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関又は協会所定の方法による