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制度融資 振興対策資金(経営者保証改革)(和歌山県)

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和歌山県では、県内で事業を営む中小企業者の方が、事業に必要とする資金の調達を経営者保証を付けずに円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。

借入可能額 8,000万円
金利 1.70% ~ 2.20%
最長借入期間 10か月
審査回答期間
実施機関 和歌山県
地域 和歌山県
担保 不要
代表者連帯保証 不要
対象者 和歌山県の中小企業者

特徴

実施機関名 和歌山県
概要 ■対象者
〇対象者の要件
次のいずれにも該当する法人。ただし、法人の設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という)の決算がない方は、次の1から3までの要件を、設立事業年度の次の事業年度の決算がない方は、3の要件を除きます。
1.保証協会への保証申込日(以下「申込日」という)以前2年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を取扱金融機関の求めに応じて提出している方。
2.申込日の直前の決算において、代表者(代表者に準ずる者を含む。以下同じ)への貸付金その他の金銭債権(事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。以下同じ)がなく、かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払いが社会通念上相当と認められる額を超えて
いない方。
3.次の両方又はいずれかを満たす方。
(1)申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過でない(純資産の額が0円以上である)こと。
(2)申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でない(経常利益と減価償却費の合計額が0円以上である)こと。
4.次のいずれについても継続的に充足することを誓約する書面を提出している方。
(1)申込日以降においても、決算書等を取扱金融機関の求めに応じて提出すること。
(2)申込日を含む事業年度以降の決算において、代表者への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、代表者への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払いが社会通念上相当と認められる額を超えないこと。
5.信用保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望している方。

■資金使途
設備資金、運転資金、返済資金(保証協会の保証付融資の残高を返済するための資金)

■融資限度額
8000万円以内
※セーフティネット保証第4、5号の場合8000万円。

■融資利率
年1.90%以内
※セーフティネット4号の場合は年1.70%以内。
※返済資金に県融資制度以外の保証協会の保証付融資の残高を含む場合、融資利率は表示より0.3%高い利率が上限となります。

■融資期間
・一括償還:1年以内(据置1年以内)
・分割償還:10年以内(据置1年以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・保証料率は年0.55%から1.40%。
※セーフティネット4号の場合は年0.70%、5号の場合は年0.60%。
※融資対象3の(1)(2)のどちらかしか満たさない場合は、上記の料率に0.20%上乗せ。

■担保・保証人
・担保・保証人は不要。
課題・資金使途 突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい、事業再生を行いたい、その他

申込条件

対象者 和歌山県の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 和歌山県
訪問の必要性 不要
担保必要性 不要
代表者連帯保証の必要性 不要
保証人の必要性 不要

借入条件

信用保証 信用保証を付す
信用保証料率 0.55% ~ 1.60%
借入可能額(融資限度額) 8,000万円
借入期間 ~ 10か月

金利条件

金利(年率) 1.70% ~ 2.20%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 一括償還又は均等分割償還

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