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金融・保険業
給付金
被災者雇用奨励金(四日市市)
令和6年(2024年)能登半島地震により被災し、被災地から本市に避難された方を3か月以上雇用していただいた市内の事業主に対して、奨励金を交付します。
公募期間
2024年02月13日
~
2025年01月31日
上限金額
ー
地域
三重県四日市市
助成率
定額支給
実施機関
四日市市
対象者
四日市市内の事業主
2024/08/28 更新
特徴
実施機関名
四日市市
概要
■対象企業
公共職業安定所から職業の紹介があった被災者を次の各号のいずれにも該当する条件で雇用された事業主
(1)1週につき、20時間以上の所定労働時間で雇用したこと。
(2)令和6年1月1日から令和7年1月31日までの期間中に、3月以上継続して雇用し、市内の事業所等で勤務させた実績を有すること。
■被災者の範囲
令和6年(2024年)能登半島地震による災害により激甚災害に指定された地域(災害救助法施行令第1条第1項各号のいずれかに該当する被害が発生した市町村)から本市に避難してきた方。
■補助金額
雇い入れる被災者1人につき、10万円。ただし、事業主が同一人を再度雇い入れる場合は除く。
■申請期限
令和7年1月31日(必着)まで
■補助金申請の流れ
ハローワークの紹介により被災者を雇用→(対象者が3か月以上勤務)→ 四日市市へ交付申請 → 四日市市から交付決定通知が届く → 四日市市へ請求書を送付 → 補助金交付
公共職業安定所から職業の紹介があった被災者を次の各号のいずれにも該当する条件で雇用された事業主
(1)1週につき、20時間以上の所定労働時間で雇用したこと。
(2)令和6年1月1日から令和7年1月31日までの期間中に、3月以上継続して雇用し、市内の事業所等で勤務させた実績を有すること。
■被災者の範囲
令和6年(2024年)能登半島地震による災害により激甚災害に指定された地域(災害救助法施行令第1条第1項各号のいずれかに該当する被害が発生した市町村)から本市に避難してきた方。
■補助金額
雇い入れる被災者1人につき、10万円。ただし、事業主が同一人を再度雇い入れる場合は除く。
■申請期限
令和7年1月31日(必着)まで
■補助金申請の流れ
ハローワークの紹介により被災者を雇用→(対象者が3か月以上勤務)→ 四日市市へ交付申請 → 四日市市から交付決定通知が届く → 四日市市へ請求書を送付 → 補助金交付
課題・資金使途
人を雇いたい
上限金額(助成額等)
※被災者1人につき10万円
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
四日市市内の事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
三重県四日市市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年02月13日 ~ 2025年01月31日