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補助金 中心市街地商業等空店舗再生支援事業補助金(東近江市)

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中心市街地にある空店舗を利用して開業する事業者に対して、店舗改修費用の50%を補助します。ただし、補助金額が300万円を超える場合は、300万円を限度額とします。

公募期間 2024年05月01日 ~ 2025年01月31日
上限金額 300万円
地域 滋賀県東近江市
助成率 2分の1
実施機関 東近江市
対象者 東近江市内で開業する事業者
2024/08/28 更新

特徴

実施機関名 東近江市
概要 ■補助対象者
次の各号のいずれにも該当する事業者とする。
(1)この要綱の趣旨を理解し、賛同した上で空店舗を利用し、当該店舗で営業する者
(2)当該店舗で週3日以上の営業活動が可能である者
(3)賃貸又は売却を目的とせず、当該店舗を10年以上継続させる意思がある者
(4)東近江市中心市街地商業等空店舗再生支援事業補助金審査委員会で提案し、選定された事業を行う者
(5)空店舗の利用に当たって、小売業、飲食業、サービス業その他地域コミュニティの維持又は再生に資する事業を営む者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第5項又は第11項に規定する営業を営む者を除く。)
(6)当該空店舗の所有者(所有権移転登記が完了してから1年以内の場合を除く。以下同じ。)若しくはその配偶者又は当該所有者の2親等以内の親族と生計を一にしていない者(法人にあっては、これらの者が所属していない者)

■補助対象工事
次の各号のいずれにも該当する工事とする。
(1)地域活性化のため、宿泊施設、レストラン、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等の用に供するために行う工事であること。
(2)建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令に適合していること。
(3)補助対象者が市内工事業者と契約して行うものであること。
(4)新築工事又は備品、家電製品等の簡易な取付等の工事が主となるものでないこと。
(5)併用住宅の店舗改修等工事にあっては、改修後の非住居部分に関するものであること。
(6)補助金の交付決定の日の属する年度内に着手し、当該年度の別に定める日までに完了するものであること。
(7)補助を受けようとする店舗改修等工事について、国、県又は市の他の制度による補助金等を受けていないこと。

■補助対象経費
店舗改修等工事(50万円以上(消費税及び地方消費税を除く。)の経費を要する工事に限る。)に要する経費とし、補助金額は、当該経費の2分の1に相当する額とする。

■補助額
補助額:対象経費の2分の1に相当する額
限度額:300万円

■受付期間
令和6年5月1日(水)から令和7年1月31日(金)まで
課題・資金使途 オフィス・工場を開設したい
上限金額(助成額等) 300万円 ※予算の範囲内による
助成率 2分の1
対象費用 工事費用

申込条件

対象者 東近江市内で開業する事業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、創業前
業種分類 サービス業、飲食業、小売業、宿泊業
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 滋賀県東近江市
訪問の必要性 必要
公募期間 2024年05月01日 ~ 2025年01月31日

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