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助成金
ものづくり産業経営安定化支援助成金(亀岡市)
亀岡市では、経営の安定化を目的として製造にかかる設備を更新、または新たに取得される商工業者に対し助成金を交付しています。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
ー
地域
京都府亀岡市
助成率
固定資産税課税標準額の1.5%
実施機関
亀岡市
対象者
亀岡市内に事業所を有する商工業者
2024/08/28 更新
特徴
実施機関名
亀岡市
概要
■対象事業者
市内に事業所を有する商工業者
ただし、亀岡市企業立地促進条例の企業立地奨励金の適用期間内の事業所は除きます。
■対象設備
次の1~3のいずれにも該当する設備が助成金の対象となります。
1.製造を目的とした設備(償却資産)
2.1機械の取得価格が1000万円以上のもの
3.固定資産(償却資産)として申告するもの
■助成金の額
固定資産税相当額(固定資産税課税標準額×1.5%)
※ただし、交付は1設備につき1回に限ります。
※亀岡商工会議所に加入していない場合は上記の額に80%を乗じた額とします。
■申請時期
設備(償却資産)を取得した年の翌々年の1月末日まで
ただし、当該設備に係る初年度の固定資産税の納付を完了した日以降
市内に事業所を有する商工業者
ただし、亀岡市企業立地促進条例の企業立地奨励金の適用期間内の事業所は除きます。
■対象設備
次の1~3のいずれにも該当する設備が助成金の対象となります。
1.製造を目的とした設備(償却資産)
2.1機械の取得価格が1000万円以上のもの
3.固定資産(償却資産)として申告するもの
■助成金の額
固定資産税相当額(固定資産税課税標準額×1.5%)
※ただし、交付は1設備につき1回に限ります。
※亀岡商工会議所に加入していない場合は上記の額に80%を乗じた額とします。
■申請時期
設備(償却資産)を取得した年の翌々年の1月末日まで
ただし、当該設備に係る初年度の固定資産税の納付を完了した日以降
課題・資金使途
機械への投資を行いたい、事業再生を行いたい
上限金額(助成額等)
※固定資産税相当額
助成率
固定資産税課税標準額の1.5%
対象費用
設備取得費用
申込条件
対象者
亀岡市内に事業所を有する商工業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
製造業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
京都府亀岡市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日