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公募期限が終了しました
給付金
ふくしま産業復興雇用支援助成金(住宅支援費)(福島県)
被災地域である県内全域の安定的な雇用の創出及び地域産業や経済の活性化を図り、産業政策と一体となって雇用面から支援することにより、被災求職者の生活の安定を図り県内の復興を支えるため、新規雇用労働者の住宅手当や借り上げ住宅の費用等を助成します。
公募期間
2024年08月01日
~
2024年12月13日
上限金額
720万円
地域
福島県
助成率
4分の3
実施機関
福島県
対象者
福島県内の中小企業又は県内被災15市町村に所在する事業所(中小企業等以外含む)
2024/08/28 更新
特徴
実施機関名
福島県
概要
■対象事業所
申請する事業所は以下の(1)から(3)までの全てに該当する必要があります。
(1)過去に本助成金を受給したことが無い事業所であること(特例あり※)。
(2)平成23年3月11日以降、県指定の産業政策で補助金または融資を受け、設備投資等を行った事業所であること。なお、県指定の産業政策は「3.産業政策対象事業一覧表」のとおり。
(3)助成対象となる住宅支援の取組を、平成30年3月1日以降、明文化して実施していること。
※(1)の特例
ア)令和4年度または令和5年度に初めて支給決定を受けた事業所の場合、令和5年12月16日以降で、かつ、既に支給決定を受けている受給要件労働者のうち、雇入れ日が最も早い労働者の雇入れ日から2年以内の日までに雇入れた労働者については、今年度も申請が可能です。ただし、以前の申請時に実施した住宅支援の取組に加え、さらに新たな住宅支援の取組を実施した上で受給要件労働者を雇入れる必要があります。
〈アの申請の特例の具体例〉
・以前に支給決定を受けた時の受給要件労働者の雇入れ日が令和4年4月1日の場合
→令和5年12月16日から令和6年3月31日までに雇入れた受給要件労働者は申請可能
・以前に支給決定を受けた時の受給要件労働者の雇入れ日が令和5年4月1日の場合
→令和5年12月16日から今年度の募集締切日(令和6年12月13日を予定)までに雇入れた受給要件労働者は申請可能
・昨年度の締切日(令和5年12月15日)までに雇入れた労働者の場合は、申請の対象外となります。御注意ください。
イ)過去の助成対象事業所で当該助成対象期間が終了している場合において、過去に助成金の支給を受けるにあたって認定を受けた産業政策と同一の事業について、複数回実施が認められた場合は再度申請をすることができます。
■対象労働者
申請する受給要件労働者は以下の(1)から(4)までの全てに該当する必要があります。
(1)令和5年12月16日から令和6年12月13日までの間に雇入れられた求職者(被災求職者以外の者を含む)であること。※1
(2)雇入れ日及び基準日において、事業者の借上げ住宅に居住、または住宅手当の支給対象となっていること。
(3)雇用期間の定めがない労働者または1年以上の有期雇用(契約の更新が可能のもの)の労働者であること。※2
(4)雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者(週所定労働時間が20時間以上)として雇入れた労働者であること。
※1)受給要件労働者は県指定の補助金または融資を受けた事業所が住宅支援の取組を実施した後、新規に雇入れた労働者である必要があります。
※2)役員は対象外です。
■助成金額
・助成金額は、申請した助成対象経費のうち、助成対象期間中に実際に支給した額の4分の3です。
・支給額の上限は1事業所につき年額240万円、最大3年間で720万円です。
■助成対象となる住宅支援と助成対象経費
助成対象となる住宅支援は次の取組です。実施する取組は1つでも複数でも構いません。申請の際に助成を受けたい取組を選択してください。
1)住宅の新規借り上げ
・助成対象事業所で雇用する労働者を居住させるため、事業主が新たに住宅を賃借するものです。
・賃借契約に基づき事業所が支払う賃借料が助成対象経費となります。
・敷金、礼金、仲介手数料等や労働者負担分は助成対象となりません。
2)住宅の追加借り上げ
・既存の賃借契約を変更して、助成対象事業所で雇用する労働者を居住させるために賃借住宅を追加するものです。
・新たに締結した賃借契約に基づき支払う賃借料と、変更前の貸借料との差額が助成対象経費となります。
・敷金、礼金、仲介手数料等や労働者負担分は助成対象となりません。
3)住宅手当の導入
・就業規則等の規定を改正し、助成対象事業所で雇用する労働者が居住する住宅に係る手当(住宅手当)を新たに導入するものです。
・手当導入後に実際に支給した住宅手当の額が助成対象経費となります。
4)住宅手当の拡充
・就業規則等を改正し、既存の住宅手当の増額または対象者の範囲を拡大するものです。
・拡充した住宅手当の支給額と、変更前の就業規則に基づき支給した住宅手当の差額が助成対象経費となります。
・受給要件労働者と同様の住宅支援を受けている既存の労働者についても、助成の対象とすることができます。
■雇用の維持・確保の要件
住宅支援費助成金は雇用の維持・確保を目的としていることから、雇入れ日・各基準日において以下の要件を満たしている場合に支給されます。
※基準日とは、受給要件労働者の雇入れ日から原則として1年、2年及び3年を経過した日をいいます。
【雇用の維持・確保の要件】
・受給要件労働者について、基準日における人数が、受給要件労働者の雇入れ日における人数を下回っていないこと。
・雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者について、基準日における人数が受給要件労働者の雇入れ日における人数を下回っていないこと。
■問い合わせ先
〒960-8670
福島県福島市杉妻町2番16号(西庁舎12階)
福島県商工労働部 雇用労政課 助成金担当
電話:024-521-7290(直通)
申請する事業所は以下の(1)から(3)までの全てに該当する必要があります。
(1)過去に本助成金を受給したことが無い事業所であること(特例あり※)。
(2)平成23年3月11日以降、県指定の産業政策で補助金または融資を受け、設備投資等を行った事業所であること。なお、県指定の産業政策は「3.産業政策対象事業一覧表」のとおり。
(3)助成対象となる住宅支援の取組を、平成30年3月1日以降、明文化して実施していること。
※(1)の特例
ア)令和4年度または令和5年度に初めて支給決定を受けた事業所の場合、令和5年12月16日以降で、かつ、既に支給決定を受けている受給要件労働者のうち、雇入れ日が最も早い労働者の雇入れ日から2年以内の日までに雇入れた労働者については、今年度も申請が可能です。ただし、以前の申請時に実施した住宅支援の取組に加え、さらに新たな住宅支援の取組を実施した上で受給要件労働者を雇入れる必要があります。
〈アの申請の特例の具体例〉
・以前に支給決定を受けた時の受給要件労働者の雇入れ日が令和4年4月1日の場合
→令和5年12月16日から令和6年3月31日までに雇入れた受給要件労働者は申請可能
・以前に支給決定を受けた時の受給要件労働者の雇入れ日が令和5年4月1日の場合
→令和5年12月16日から今年度の募集締切日(令和6年12月13日を予定)までに雇入れた受給要件労働者は申請可能
・昨年度の締切日(令和5年12月15日)までに雇入れた労働者の場合は、申請の対象外となります。御注意ください。
イ)過去の助成対象事業所で当該助成対象期間が終了している場合において、過去に助成金の支給を受けるにあたって認定を受けた産業政策と同一の事業について、複数回実施が認められた場合は再度申請をすることができます。
■対象労働者
申請する受給要件労働者は以下の(1)から(4)までの全てに該当する必要があります。
(1)令和5年12月16日から令和6年12月13日までの間に雇入れられた求職者(被災求職者以外の者を含む)であること。※1
(2)雇入れ日及び基準日において、事業者の借上げ住宅に居住、または住宅手当の支給対象となっていること。
(3)雇用期間の定めがない労働者または1年以上の有期雇用(契約の更新が可能のもの)の労働者であること。※2
(4)雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者(週所定労働時間が20時間以上)として雇入れた労働者であること。
※1)受給要件労働者は県指定の補助金または融資を受けた事業所が住宅支援の取組を実施した後、新規に雇入れた労働者である必要があります。
※2)役員は対象外です。
■助成金額
・助成金額は、申請した助成対象経費のうち、助成対象期間中に実際に支給した額の4分の3です。
・支給額の上限は1事業所につき年額240万円、最大3年間で720万円です。
■助成対象となる住宅支援と助成対象経費
助成対象となる住宅支援は次の取組です。実施する取組は1つでも複数でも構いません。申請の際に助成を受けたい取組を選択してください。
1)住宅の新規借り上げ
・助成対象事業所で雇用する労働者を居住させるため、事業主が新たに住宅を賃借するものです。
・賃借契約に基づき事業所が支払う賃借料が助成対象経費となります。
・敷金、礼金、仲介手数料等や労働者負担分は助成対象となりません。
2)住宅の追加借り上げ
・既存の賃借契約を変更して、助成対象事業所で雇用する労働者を居住させるために賃借住宅を追加するものです。
・新たに締結した賃借契約に基づき支払う賃借料と、変更前の貸借料との差額が助成対象経費となります。
・敷金、礼金、仲介手数料等や労働者負担分は助成対象となりません。
3)住宅手当の導入
・就業規則等の規定を改正し、助成対象事業所で雇用する労働者が居住する住宅に係る手当(住宅手当)を新たに導入するものです。
・手当導入後に実際に支給した住宅手当の額が助成対象経費となります。
4)住宅手当の拡充
・就業規則等を改正し、既存の住宅手当の増額または対象者の範囲を拡大するものです。
・拡充した住宅手当の支給額と、変更前の就業規則に基づき支給した住宅手当の差額が助成対象経費となります。
・受給要件労働者と同様の住宅支援を受けている既存の労働者についても、助成の対象とすることができます。
■雇用の維持・確保の要件
住宅支援費助成金は雇用の維持・確保を目的としていることから、雇入れ日・各基準日において以下の要件を満たしている場合に支給されます。
※基準日とは、受給要件労働者の雇入れ日から原則として1年、2年及び3年を経過した日をいいます。
【雇用の維持・確保の要件】
・受給要件労働者について、基準日における人数が、受給要件労働者の雇入れ日における人数を下回っていないこと。
・雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者について、基準日における人数が受給要件労働者の雇入れ日における人数を下回っていないこと。
■問い合わせ先
〒960-8670
福島県福島市杉妻町2番16号(西庁舎12階)
福島県商工労働部 雇用労政課 助成金担当
電話:024-521-7290(直通)
課題・資金使途
働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
720万円
※予算の範囲内による
助成率
4分の3
対象費用
住宅賃借料,住宅手当
申込条件
対象者
福島県内の中小企業又は県内被災15市町村に所在する事業所(中小企業等以外含む)
事業形態
法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
福島県
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年08月01日 ~ 2024年12月13日
必須支援機関
福島県商工労働部 雇用労政課 助成金担当