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北海道、新十津川町
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北海道、新十津川町
補助金
太陽光パネルリサイクル推進補助金(福島県)
排出事業者が本県で発生した廃棄PVパネルのリサイクルを目的に、県認定産業廃棄物中間処理業者へ処理委託を行う場合の費用について補助金を交付します。
公募期間
2024年08月01日
~
2025年01月31日
上限金額
50万円
地域
福島県
助成率
実績に応じて定額支給
実施機関
福島県
対象者
福島県内の解体・撤去業,太陽電池モジュールメーカー,施工業者等の排出事業者
2024/08/28 更新
特徴
実施機関名
福島県
概要
■補助事業者
県からの補助を受け、PV パネルリユース・リサイクル推進モデル事業における福島県太陽光パネルリサイクル推進補助金交付事業を行う者であって、次に掲げる要件を全て満たす者である必要があります。
(1)補助対象事業の実施に係る経費について、国、地方公共団体等から補助金等の交付を受けていない者であること。
(2)県税の未納がないこと。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者、その他同法同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しないこと。
■対象事業
排出事業者が県内で発生した廃棄太陽光パネルをリサイクルするため、県認定産業廃棄物中間処理業者に廃棄太陽光パネルの処理委託を行う事業とし、次の要件を全て満たしていただく必要があります。
(1)交付申請者(排出事業者)は太陽光パネルの所有者又は所有者から管理を委任されている者へ、太陽光パネルをリサイクルすることを説明すること。
(2)交付申請者(排出事業者)は太陽光パネルの所有者又は所有者から管理を委任されている者へ、太陽光パネルのリサイクルについて補助金を受給することを説明すること。
■補助対象経費
廃棄太陽光パネルを県の認定する産業廃棄物中間処理業者へ、リサ
イクルを目的に処理委託するために要する費用
■補助額
補助金の交付額は、廃棄太陽光パネルの重量(kg)に100円を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とし、交付申請1件につき交付額の上限は50万円とします。
※補助金交付額の算定は、県認定産業廃棄物中間処理業者において計量された重量により行います。
■交付申請に必要な書類
以下の書類を作成・整理し、補助金交付団体へ提出してください。
なお、提出した書類は返還しないため、提出書類の写しをとり、排出事業者で保管されるようにお願いします。関係書類の保存期間は今年度終了後、5年間です。
1.補助金交付申請書(第1号様式)
2.誓約書(第2号様式)
3.確認書(第3号様式)
4.産業廃棄物管理票(D票)の写し
5.振込口座が確認できる資料
6.県税に未納がないことの証明書
7.太陽光パネルの廃棄を所有者又は委任を受けた管理者から請け負ったことが分かる資料の写し
8.廃棄する太陽光パネルの型式(分かる場合のみ)
※上記のほか、必要に応じて補助金交付団体又は県から追加資料を求める場合があります。
【交付申請書類の提出先】
一般社団法人福島県産業資源循環協会
〒960-8043福島市中町4番20号
県からの補助を受け、PV パネルリユース・リサイクル推進モデル事業における福島県太陽光パネルリサイクル推進補助金交付事業を行う者であって、次に掲げる要件を全て満たす者である必要があります。
(1)補助対象事業の実施に係る経費について、国、地方公共団体等から補助金等の交付を受けていない者であること。
(2)県税の未納がないこと。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者、その他同法同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しないこと。
■対象事業
排出事業者が県内で発生した廃棄太陽光パネルをリサイクルするため、県認定産業廃棄物中間処理業者に廃棄太陽光パネルの処理委託を行う事業とし、次の要件を全て満たしていただく必要があります。
(1)交付申請者(排出事業者)は太陽光パネルの所有者又は所有者から管理を委任されている者へ、太陽光パネルをリサイクルすることを説明すること。
(2)交付申請者(排出事業者)は太陽光パネルの所有者又は所有者から管理を委任されている者へ、太陽光パネルのリサイクルについて補助金を受給することを説明すること。
■補助対象経費
廃棄太陽光パネルを県の認定する産業廃棄物中間処理業者へ、リサ
イクルを目的に処理委託するために要する費用
■補助額
補助金の交付額は、廃棄太陽光パネルの重量(kg)に100円を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とし、交付申請1件につき交付額の上限は50万円とします。
※補助金交付額の算定は、県認定産業廃棄物中間処理業者において計量された重量により行います。
■交付申請に必要な書類
以下の書類を作成・整理し、補助金交付団体へ提出してください。
なお、提出した書類は返還しないため、提出書類の写しをとり、排出事業者で保管されるようにお願いします。関係書類の保存期間は今年度終了後、5年間です。
1.補助金交付申請書(第1号様式)
2.誓約書(第2号様式)
3.確認書(第3号様式)
4.産業廃棄物管理票(D票)の写し
5.振込口座が確認できる資料
6.県税に未納がないことの証明書
7.太陽光パネルの廃棄を所有者又は委任を受けた管理者から請け負ったことが分かる資料の写し
8.廃棄する太陽光パネルの型式(分かる場合のみ)
※上記のほか、必要に応じて補助金交付団体又は県から追加資料を求める場合があります。
【交付申請書類の提出先】
一般社団法人福島県産業資源循環協会
〒960-8043福島市中町4番20号
課題・資金使途
環境問題への対応・省エネ対策をしたい
上限金額(助成額等)
50万円
※予算の範囲内による
助成率
実績に応じて定額支給
対象費用
廃棄太陽光パネルの重量
申込条件
対象者
福島県内の解体・撤去業,太陽電池モジュールメーカー,施工業者等の排出事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
製造業、小売業、卸売業、建設業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
福島県
訪問の必要性
場合によって必要
申請書類持参時
公募期間
2024年08月01日 ~ 2025年01月31日
必須支援機関
一般社団法人福島県産業資源循環協会,福島県商工労働部次世代産業課