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補助金
クラウンメロン経営継承支援事業(袋井市)
指導農家として新規就農希望者を自身の後継者へ育成するための研修を1年以上実施し、研修開始から3年以内の経営継承を目指す経営体を支援します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
48万円
地域
静岡県袋井市
助成率
定額支給
実施機関
袋井市
対象者
袋井市内の農業者
2024/09/25 更新
特徴
実施機関名
袋井市
概要
■要件
<共通>
1.生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと【例:生活保護制度、雇用保険制度(失業手当)等】
2.市税を滞納していないこと
3.指導農家と研修生の生計が別であること
4.研修生への3年以内の経営継承を目指すことに同意していること(家族からも同意が必要)
<指導農家>
1.市内でクラウンメロンを生産する者であること(一戸一法人は対象外)
2.指導者として、後継者育成のための研修が十分に実施できると見込まれること(栽培技術、営農知識など)
3.認定農業者又は認定農業者と同等程度の経営を行っていること
<研修生(後継者)>
1.研修開始時点の年齢が50 歳未満の者であって、前年の世帯所得が600 万円未満であること
2.研修開始日から5年間は、クラウンメロンの生産者として農業に従事すること
※5年以内に離農した場合は、支援金の返還対象となります
【親元就農者の場合】
1.指導農家の経営に従事しはじめた時期が、令和6年4月1日以降であること
2.経営継承後、継承した経営の維持及び発展が見込まれること
【第三者(親族以外)の場合】
1.経営継承後、5年以内に認定新規就農者と同等程度の経営を見込むことができること
■交付金額
1.親元就農者による経営継承の場合
・指導農家(経営主):18万円/年(1か月あたり1.5万円) × 最大1年間
・研修生:120万円/年(1か月あたり10万円) × 最大2年間
2.第三者による経営継承の場合
・指導農家(経営主):48万円/年(1か月あたり4万円) × 最大1年間
・研修生:120万円/年(1か月あたり10万円) × 最大2年間
※本事業を活用するためには、クラウンメロン支所から経営継承を支援する経営体として承認を受ける必要があります。
<共通>
1.生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと【例:生活保護制度、雇用保険制度(失業手当)等】
2.市税を滞納していないこと
3.指導農家と研修生の生計が別であること
4.研修生への3年以内の経営継承を目指すことに同意していること(家族からも同意が必要)
<指導農家>
1.市内でクラウンメロンを生産する者であること(一戸一法人は対象外)
2.指導者として、後継者育成のための研修が十分に実施できると見込まれること(栽培技術、営農知識など)
3.認定農業者又は認定農業者と同等程度の経営を行っていること
<研修生(後継者)>
1.研修開始時点の年齢が50 歳未満の者であって、前年の世帯所得が600 万円未満であること
2.研修開始日から5年間は、クラウンメロンの生産者として農業に従事すること
※5年以内に離農した場合は、支援金の返還対象となります
【親元就農者の場合】
1.指導農家の経営に従事しはじめた時期が、令和6年4月1日以降であること
2.経営継承後、継承した経営の維持及び発展が見込まれること
【第三者(親族以外)の場合】
1.経営継承後、5年以内に認定新規就農者と同等程度の経営を見込むことができること
■交付金額
1.親元就農者による経営継承の場合
・指導農家(経営主):18万円/年(1か月あたり1.5万円) × 最大1年間
・研修生:120万円/年(1か月あたり10万円) × 最大2年間
2.第三者による経営継承の場合
・指導農家(経営主):48万円/年(1か月あたり4万円) × 最大1年間
・研修生:120万円/年(1か月あたり10万円) × 最大2年間
※本事業を活用するためには、クラウンメロン支所から経営継承を支援する経営体として承認を受ける必要があります。
課題・資金使途
事業承継を行いたい、社員教育を行いたい
上限金額(助成額等)
48万円
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
袋井市内の農業者
事業形態
個人事業主
業種分類
農業・林業・漁業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
静岡県袋井市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日