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補助金
創業支援利子補給制度(茨木市)
特定創業支援事業に係る市の証明書の交付を受けた創業者が、補給の対象となる融資を利用した場合、支払い済みの利子に対して補給を行います。
公募期間
2025年01月06日
~
2025年01月31日
上限金額
30万円
地域
大阪府茨木市
助成率
100分の1
実施機関
茨木市
対象者
茨木市内に事業所を有する事業者
2024/09/25 更新
特徴
実施機関名
茨木市
概要
■対象者
次のすべてに該当する方
1.特定創業支援事業に係る市の証明を受けた方
2.令和8年3月31日までに利子補給対象融資の実行を受けた方
3.創業して5年を経過するまでに利子補給対象融資の実行を受けた方
4.借入金を市内の事業所の運転資金または設備資金にあてる方
5.申請する時点で市内に事業所を有し、かつ市内で事業継続の意思がある方
6.市税を滞納していない方
■利子補給対象融資
1.特定創業支援事業に係る市の証明の交付を受けた後、令和8年3月31日までに実行された次の融資制度
・大阪府の開業・スタートアップ応援資金(600万円超)
・日本政策金融公庫の各融資制度
・北おおさか信用金庫独自の融資制度(プロパー融資)
■交付対象期間
証明書の発行日以降、最初の補給対象融資の実行日から3年
※ただし、概ね毎月1回返済日が到来する場合は36回目の返済日までを交付対象期間とします。
■利子補給金額
1.支払った利子のうち1%相当分
2.補助限度額:各年度100000円、合計300000円(1つの融資あたり)
※補助期間が4年度にわたる場合であっても、補助額の上限は1つの融資につき、合計300000円
■申請期間
毎年1月~12月の返済実績に基づき、翌年1月に申請
次のすべてに該当する方
1.特定創業支援事業に係る市の証明を受けた方
2.令和8年3月31日までに利子補給対象融資の実行を受けた方
3.創業して5年を経過するまでに利子補給対象融資の実行を受けた方
4.借入金を市内の事業所の運転資金または設備資金にあてる方
5.申請する時点で市内に事業所を有し、かつ市内で事業継続の意思がある方
6.市税を滞納していない方
■利子補給対象融資
1.特定創業支援事業に係る市の証明の交付を受けた後、令和8年3月31日までに実行された次の融資制度
・大阪府の開業・スタートアップ応援資金(600万円超)
・日本政策金融公庫の各融資制度
・北おおさか信用金庫独自の融資制度(プロパー融資)
■交付対象期間
証明書の発行日以降、最初の補給対象融資の実行日から3年
※ただし、概ね毎月1回返済日が到来する場合は36回目の返済日までを交付対象期間とします。
■利子補給金額
1.支払った利子のうち1%相当分
2.補助限度額:各年度100000円、合計300000円(1つの融資あたり)
※補助期間が4年度にわたる場合であっても、補助額の上限は1つの融資につき、合計300000円
■申請期間
毎年1月~12月の返済実績に基づき、翌年1月に申請
課題・資金使途
事業再生を行いたい
上限金額(助成額等)
30万円
助成率
100分の1
対象費用
利子
申込条件
対象者
茨木市内に事業所を有する事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
大阪府茨木市
訪問の必要性
不要
公募期間
2025年01月06日 ~ 2025年01月31日