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助成金
農福連携助成金(旭川市)
農業者の高齢化や担い手不足が進む中で、農業の担い手の確保と農業者の経営の成長に繋がる農福連携の取組を推進するため、「北海道農福連携技術支援者派遣事業」を利用して、農福連携技術支援者から農福連携の取組に関して指導・助言を受け、市内の就労継続支援事業所に農作業を委託し、旭川市が行う「農福連携の継続的な取組のための課題抽出・課題解決への検討」に協力してくれる農業者の方へ、農作業委託料の一部を助成します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年02月28日
上限金額
10万円
地域
北海道旭川市
助成率
3分の1以内
実施機関
旭川市
対象者
旭川市内で営農かつ住所又は事務所を有する農業者(個人,法人又は生産組織)
2024/09/25 更新
特徴
実施機関名
旭川市
概要
■助成対象となる方
次の(1)から(3)の全てに該当する方
(1)市内で営農かつ住所又は事務所を有する農業者(農産物を生産及び販売する個人、法人又は生産組織)
(2)「北海道農福連携技術支援者派遣事業」を利用して農福連携技術支援者から農福連携の取組に関して指導・助言を受け、本市が北海道から実施報告書の提供を受けることについて同意し、また、支援報告書の提供を受けることについて、派遣された農福連携技術支援者の同意を得られる方
(3)事業実施年度から市長が必要と認める年度まで、本市が行う農福連携の継続的な取組に係る課題抽出及び課題解決に関する検討へ協力する(農福連携による農作業現場の見学対応及びアンケート調査への回答等を行う)意思のある方
■助成の対象となる事業
「北海道農福連携技術支援者派遣事業」を利用し、農福連携に関する専門的な助言・指導を受け、委託契約を締結して行う次の取組
ただし、農福連携の取組に対する派遣を受けた年度又はその翌年度のいずれかで行うことができるものとします。
(1)事業所への農作業(施設外就労)委託
ただし、事業所の利用者と職員がそれぞれ1名以上参加する1日に2時間以上かつ5日以上の取組に限ります。
(2)事業所への農作業(施設内就労)委託
ただし、1日の委託金額が1000円以上の作業で、20日以上の取組に限ります。
■助成対象経費
上記「助成の対象となる事業」の(1),(2)の委託料(税抜)
※令和7年3月31日までに事業が完了する(委託料の支払いが済んでいる)ものが対象です。
※複数年度に渡って委託契約を結んでいる場合は、令和6年度に係る委託料とします。
■助成金の額
上記「助成対象経費」の3分の1以内で、かつ同一の助成対象者への年度内の助成金の上限は10万円とします。
・事業の実施に当たっては、定められた予算の範囲内とします。
・助成金の算出に当たり、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
■申請の流れ
(1)助成金の申請前に「北海道農福連携技術支援者派遣事業」による農福連携技術支援者の派遣を受けることが必要です。同事業の申込等については、上川総合振興局産業振興部農務課(電話:0166-46-5961)へご相談ください。
※派遣申請から派遣を受けるまでには1か月以上を要しますのでご留意ください。
(2)助成金の申請前に、委託先の事業所及び委託料が決まっていることが必要です。
※委託先の就労継続支援事業所が決まっていない場合は、マッチングの支援を行います。旭川市農政課(電話:0166-25-7417)にお問い合せください。(支援の結果、マッチングが成立しない場合もありますことを予めご了承願います。)
(3)実施要綱、申請書は旭川市のホームページからダウンロードできるほか、農政課でも配布いたします。所定の申請書および関係書類を添えて同課に電子メール、郵送又は持参により提出してください。
■お問い合わせ先
旭川市農政部農政課経営支援係
〒070-0034 旭川市上常盤町1丁目 水道局庁舎4階
電話番号:0166-25-7417
ファクス番号:0166-26-8624
次の(1)から(3)の全てに該当する方
(1)市内で営農かつ住所又は事務所を有する農業者(農産物を生産及び販売する個人、法人又は生産組織)
(2)「北海道農福連携技術支援者派遣事業」を利用して農福連携技術支援者から農福連携の取組に関して指導・助言を受け、本市が北海道から実施報告書の提供を受けることについて同意し、また、支援報告書の提供を受けることについて、派遣された農福連携技術支援者の同意を得られる方
(3)事業実施年度から市長が必要と認める年度まで、本市が行う農福連携の継続的な取組に係る課題抽出及び課題解決に関する検討へ協力する(農福連携による農作業現場の見学対応及びアンケート調査への回答等を行う)意思のある方
■助成の対象となる事業
「北海道農福連携技術支援者派遣事業」を利用し、農福連携に関する専門的な助言・指導を受け、委託契約を締結して行う次の取組
ただし、農福連携の取組に対する派遣を受けた年度又はその翌年度のいずれかで行うことができるものとします。
(1)事業所への農作業(施設外就労)委託
ただし、事業所の利用者と職員がそれぞれ1名以上参加する1日に2時間以上かつ5日以上の取組に限ります。
(2)事業所への農作業(施設内就労)委託
ただし、1日の委託金額が1000円以上の作業で、20日以上の取組に限ります。
■助成対象経費
上記「助成の対象となる事業」の(1),(2)の委託料(税抜)
※令和7年3月31日までに事業が完了する(委託料の支払いが済んでいる)ものが対象です。
※複数年度に渡って委託契約を結んでいる場合は、令和6年度に係る委託料とします。
■助成金の額
上記「助成対象経費」の3分の1以内で、かつ同一の助成対象者への年度内の助成金の上限は10万円とします。
・事業の実施に当たっては、定められた予算の範囲内とします。
・助成金の算出に当たり、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
■申請の流れ
(1)助成金の申請前に「北海道農福連携技術支援者派遣事業」による農福連携技術支援者の派遣を受けることが必要です。同事業の申込等については、上川総合振興局産業振興部農務課(電話:0166-46-5961)へご相談ください。
※派遣申請から派遣を受けるまでには1か月以上を要しますのでご留意ください。
(2)助成金の申請前に、委託先の事業所及び委託料が決まっていることが必要です。
※委託先の就労継続支援事業所が決まっていない場合は、マッチングの支援を行います。旭川市農政課(電話:0166-25-7417)にお問い合せください。(支援の結果、マッチングが成立しない場合もありますことを予めご了承願います。)
(3)実施要綱、申請書は旭川市のホームページからダウンロードできるほか、農政課でも配布いたします。所定の申請書および関係書類を添えて同課に電子メール、郵送又は持参により提出してください。
■お問い合わせ先
旭川市農政部農政課経営支援係
〒070-0034 旭川市上常盤町1丁目 水道局庁舎4階
電話番号:0166-25-7417
ファクス番号:0166-26-8624
課題・資金使途
働き方改革に取り組みたい、専門家に相談を行いたい
上限金額(助成額等)
10万円
助成率
3分の1以内
対象費用
委託料
申込条件
対象者
旭川市内で営農かつ住所又は事務所を有する農業者(個人,法人又は生産組織)
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
農業・林業・漁業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
北海道旭川市
訪問の必要性
場合によって必要
要事前相談
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年02月28日
必須支援機関
旭川市農政部農政課経営支援係