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埼玉県、草加市
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埼玉県、草加市
制度融資
再生資金(愛知県)
愛知県では、事業再生計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して進捗の報告を行う県内の中小企業者の方が、事業再生に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
借入可能額
2.8億円
金利
1.50%
~
1.70%
最長借入期間
1年3か月
審査回答期間
ー
実施機関
愛知県
地域
愛知県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
愛知県の中小企業者
特徴
実施機関名
愛知県
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する者。
1.事業再生計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う産競法第2条第22項に規定する中小企業者。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により業況が悪化する中、事業再生計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う産競法第2条第22項に規定する中小企業者。
※融資対象及び資金使途で規定する計画は、以下のいずれかに該当するものとする。
(1)独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画。
(2)産競法第134条に規定する認定支援機関(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条第1項に規定する産業復興相談センターを含む。)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画。
(3)産競法第2条第21項に規定する特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画。
(4)株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画。
(5)株式会社地域経済活性化支援機構法に基づき設置されている株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画。
(6)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づき設置されている株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画。
(7)私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画。
(8)自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの。
(9)中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画。
(10)独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画。
(11)経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画。
(12)経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画。
※事業計画書は、以下の内容を満たすもの又は含むものとする。
(1)債権者間の合意がとれていること。
(2)申込人の経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策を記載すること。
(3)計画期間中の各事業年度の収支計画及び計画終了時の定量目標並びにその達成に向けた具体的な行動計画を記載すること。
■資金使途
事業再生計画の実施に必要な事業資金。
■融資限度額
2億8000万円
■融資利率
・融資期間1年超10年以内:年1.5%
・融資期間10年超13年以内:年1.6%
・融資期間13年超15年以内:年1.7%
■融資期間
・融資対象1の場合:15年以内(据置1年以内)
・融資対象2の場合:15年以内(据置5年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を要する。
・信用保証料は融資対象1の場合は年0.67%、又は0.79%。融資対象2の場合は0.20%。
※会計参与を設置している会社の場合および担保提供をいただいた場合、保証料率をそれぞれ0.1%引き下げます。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要。
※融資対象2に該当し、経営者保証免除対応を適用する場合は、法人代表者の連帯保証を徴求しない。
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する者。
1.事業再生計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う産競法第2条第22項に規定する中小企業者。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により業況が悪化する中、事業再生計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う産競法第2条第22項に規定する中小企業者。
※融資対象及び資金使途で規定する計画は、以下のいずれかに該当するものとする。
(1)独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画。
(2)産競法第134条に規定する認定支援機関(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条第1項に規定する産業復興相談センターを含む。)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画。
(3)産競法第2条第21項に規定する特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画。
(4)株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画。
(5)株式会社地域経済活性化支援機構法に基づき設置されている株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画。
(6)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づき設置されている株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画。
(7)私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画。
(8)自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの。
(9)中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画。
(10)独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画。
(11)経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画。
(12)経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画。
※事業計画書は、以下の内容を満たすもの又は含むものとする。
(1)債権者間の合意がとれていること。
(2)申込人の経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策を記載すること。
(3)計画期間中の各事業年度の収支計画及び計画終了時の定量目標並びにその達成に向けた具体的な行動計画を記載すること。
■資金使途
事業再生計画の実施に必要な事業資金。
■融資限度額
2億8000万円
■融資利率
・融資期間1年超10年以内:年1.5%
・融資期間10年超13年以内:年1.6%
・融資期間13年超15年以内:年1.7%
■融資期間
・融資対象1の場合:15年以内(据置1年以内)
・融資対象2の場合:15年以内(据置5年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を要する。
・信用保証料は融資対象1の場合は年0.67%、又は0.79%。融資対象2の場合は0.20%。
※会計参与を設置している会社の場合および担保提供をいただいた場合、保証料率をそれぞれ0.1%引き下げます。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要。
※融資対象2に該当し、経営者保証免除対応を適用する場合は、法人代表者の連帯保証を徴求しない。
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、事業再生を行いたい、新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい
申込条件
対象者
愛知県の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
愛知県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
信用保証料率
0.20%
~
0.79%
借入可能額(融資限度額)
2.8億円
借入期間
~
1年3か月
金利条件
金利(年率)
1.50%
~
1.70%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
分割返済
その他
備考
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対象者
信用保証
対象者
信用保証