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個人事業主
制度融資
事業承継資金(経営承継)(愛知県)
愛知県では、経営承継円滑化法に基づく知事の認定を受けて事業承継を実施または予定の県内の中小企業者の方が、事業承継に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
借入可能額
2.8億円
金利
0.90%
~
1.40%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
愛知県
地域
愛知県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
愛知県の中小企業者
特徴
実施機関名
愛知県
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する者。
1.事業承継を実施した以下のいずれかに該当する中小企業者。
(1)経営承継円滑化法第12条第1項第1号イに基づく知事の認定を受けた会社。
(2)経営承継円滑化法第12条第1項第2号イに基づく知事の認定を受けた個人。
2.事業活動に支障が生じている他の中小企業者から経営の承継を受ける以下いずれかに該当する中小企業者。
(1)経営承継円滑化法第12条第1項第1号ロに基づく知事の認定を受けた会社。
(2)経営承継円滑化法第12条第1項第2号ロに基づく知事の認定を受けた個人。
(3)経営承継円滑化法第12条第1項第1号ハに基づく知事の認定を受けた会社。
※融資対象で規定する経営承継円滑化法第12条第1項第1号イに基づく知事の認定により申込する会社である中小企業者は、以下のいずれかに該当することを要件とする。
(1)当該申込人以外の者が有する当該申込人の議決権株式を取得する必要があること。
(2)当該申込人以外の者が有する当該申込人の事業用資産等を取得する必要があること。
(3)当該申込人の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した後の3月間における当該申込人の売上高又は販売数量(以下「売上高等」という。)が、前事業年度の同時期の3月間における売上高等の100分の80以下に減少することが見込まれる(している)こと。
(4)仕入先(当該申込人の仕入額の総額に占める当該仕入先からの仕入額の割合が100分の20以上である場合における当該仕入先に限る。以下同じ。)からの仕入れに係る取引条件について当該申込人の不利益となる設定又は変更が行われたこと。
(5)取引先金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関、農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合、株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興開発金融公庫及び株式会社日本政策投資銀行であって、当該申込人の借入融資限度額の総額に占める当該取引先金融機関からの借入融資限度額の割合が100分の20以上である場合における当該取引先金融機関に限る。以下同じ。)との取引に係る支障が生じたこと。
(6)その他諸費用が生じたこと。
※融資対象で規定する経営承継円滑化法第12条第1項第2号イに基づく知事の認定により申込する個人である中小企業者は、以下のいずれかに該当することを要件とする。
(1)当該中小企業者以外が有する当該中小企業者の事業用資産等を取得する必要があること。
(2)当該中小企業者が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該中小企業者の事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付することが見込まれること。
(3)当該他の個人である中小企業者が死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業を譲渡した後の3月間における当該中小企業者の売上高等が、前年の同時期の3月間における売上高等の100分の80以下に減少することが見込まれる(している)こと。
(4)仕入先からの仕入れに係る取引条件について当該中小企業者の不利益となる設定又は変更が行われたこと。
(5)取引先金融機関との取引に係る支障が生じたこと。
(6)次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事事件手続法により審判が確定し、若しくは調停が成立したこと。
・当該個人が有する事業用資産等をもってする分割に代えて当該個人が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産分割。
・当該個人が遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額。
(7)その他諸費用が生じたこと
※融資対象で規定する経営承継円滑化法第12条第1項第1号ハに基づく知事の認定により申込する場合は、以下の要件を満たすものとする。
(1)申込日直前の決算において資産超過であること。
(2)申込み直前の決算においてEBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が15倍以内であること。
(3)申込日直前の決算において法人・個人の分離がなされていること。
(4)申込日において、返済緩和している借入金がないこと。
■資金使途
〇融資対象者1
知事が認定した経営の承継の円滑化に必要な以下のいずれかの資金。
・議決権株式の取得資金
・事業用資産等の取得資金
・事業用資産等に係る相続税又は贈与税の納税資金
・他の共同相続人に対して負担する債務の返済資金又は遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき資金
・運転資金
〇融資対象者2
他の中小企業者の経営の承継に不可欠な資産であって、以下のものを取得するために必要な資金。
・他の中小企業者が有する事業用資産等
・他の中小企業者である会社の株式等(取得後に総株主の議決権の過半数を有すること)
■融資限度額
2億8000万円
■融資利率
・融資期間1年超3年以内:年1.1%
・融資期間3年超5年以内:年1.2%
・融資期間5年超7年以内:年1.3%
・融資期間7年超10年以内:年1.4%
※愛知県事業承継ネットワークの構成機関等による支援を受けた者については、上記金利から0.2%引下げする。
■融資期間
10年以内(据置1年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を要する。
・信用保証料は年0.40%から1.83%。
※中小企業活性化協議会等の確認を受けたうえで、事業承継特別保証を利用する場合は、信用保証料は年0.20%から1.15%。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は原則として法人代表者又は他の中小企業者(会社に限る)以外の連帯保証は要しない。
※融資対象1の場合は保証人は不要。
※経営承継円滑化法第12条第1項第1号ハに基づく知事の認定を受けている場合は、連帯保証を徴求しないものとする。
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する者。
1.事業承継を実施した以下のいずれかに該当する中小企業者。
(1)経営承継円滑化法第12条第1項第1号イに基づく知事の認定を受けた会社。
(2)経営承継円滑化法第12条第1項第2号イに基づく知事の認定を受けた個人。
2.事業活動に支障が生じている他の中小企業者から経営の承継を受ける以下いずれかに該当する中小企業者。
(1)経営承継円滑化法第12条第1項第1号ロに基づく知事の認定を受けた会社。
(2)経営承継円滑化法第12条第1項第2号ロに基づく知事の認定を受けた個人。
(3)経営承継円滑化法第12条第1項第1号ハに基づく知事の認定を受けた会社。
※融資対象で規定する経営承継円滑化法第12条第1項第1号イに基づく知事の認定により申込する会社である中小企業者は、以下のいずれかに該当することを要件とする。
(1)当該申込人以外の者が有する当該申込人の議決権株式を取得する必要があること。
(2)当該申込人以外の者が有する当該申込人の事業用資産等を取得する必要があること。
(3)当該申込人の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した後の3月間における当該申込人の売上高又は販売数量(以下「売上高等」という。)が、前事業年度の同時期の3月間における売上高等の100分の80以下に減少することが見込まれる(している)こと。
(4)仕入先(当該申込人の仕入額の総額に占める当該仕入先からの仕入額の割合が100分の20以上である場合における当該仕入先に限る。以下同じ。)からの仕入れに係る取引条件について当該申込人の不利益となる設定又は変更が行われたこと。
(5)取引先金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関、農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合、株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興開発金融公庫及び株式会社日本政策投資銀行であって、当該申込人の借入融資限度額の総額に占める当該取引先金融機関からの借入融資限度額の割合が100分の20以上である場合における当該取引先金融機関に限る。以下同じ。)との取引に係る支障が生じたこと。
(6)その他諸費用が生じたこと。
※融資対象で規定する経営承継円滑化法第12条第1項第2号イに基づく知事の認定により申込する個人である中小企業者は、以下のいずれかに該当することを要件とする。
(1)当該中小企業者以外が有する当該中小企業者の事業用資産等を取得する必要があること。
(2)当該中小企業者が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該中小企業者の事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付することが見込まれること。
(3)当該他の個人である中小企業者が死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業を譲渡した後の3月間における当該中小企業者の売上高等が、前年の同時期の3月間における売上高等の100分の80以下に減少することが見込まれる(している)こと。
(4)仕入先からの仕入れに係る取引条件について当該中小企業者の不利益となる設定又は変更が行われたこと。
(5)取引先金融機関との取引に係る支障が生じたこと。
(6)次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事事件手続法により審判が確定し、若しくは調停が成立したこと。
・当該個人が有する事業用資産等をもってする分割に代えて当該個人が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産分割。
・当該個人が遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額。
(7)その他諸費用が生じたこと
※融資対象で規定する経営承継円滑化法第12条第1項第1号ハに基づく知事の認定により申込する場合は、以下の要件を満たすものとする。
(1)申込日直前の決算において資産超過であること。
(2)申込み直前の決算においてEBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が15倍以内であること。
(3)申込日直前の決算において法人・個人の分離がなされていること。
(4)申込日において、返済緩和している借入金がないこと。
■資金使途
〇融資対象者1
知事が認定した経営の承継の円滑化に必要な以下のいずれかの資金。
・議決権株式の取得資金
・事業用資産等の取得資金
・事業用資産等に係る相続税又は贈与税の納税資金
・他の共同相続人に対して負担する債務の返済資金又は遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき資金
・運転資金
〇融資対象者2
他の中小企業者の経営の承継に不可欠な資産であって、以下のものを取得するために必要な資金。
・他の中小企業者が有する事業用資産等
・他の中小企業者である会社の株式等(取得後に総株主の議決権の過半数を有すること)
■融資限度額
2億8000万円
■融資利率
・融資期間1年超3年以内:年1.1%
・融資期間3年超5年以内:年1.2%
・融資期間5年超7年以内:年1.3%
・融資期間7年超10年以内:年1.4%
※愛知県事業承継ネットワークの構成機関等による支援を受けた者については、上記金利から0.2%引下げする。
■融資期間
10年以内(据置1年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を要する。
・信用保証料は年0.40%から1.83%。
※中小企業活性化協議会等の確認を受けたうえで、事業承継特別保証を利用する場合は、信用保証料は年0.20%から1.15%。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は原則として法人代表者又は他の中小企業者(会社に限る)以外の連帯保証は要しない。
※融資対象1の場合は保証人は不要。
※経営承継円滑化法第12条第1項第1号ハに基づく知事の認定を受けている場合は、連帯保証を徴求しないものとする。
課題・資金使途
事業承継を行いたい
申込条件
対象者
愛知県の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
愛知県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
信用保証料率
0.20%
~
1.83%
借入可能額(融資限度額)
2.8億円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
0.90%
~
1.40%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
分割返済