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和歌山県
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和歌山県
制度融資
事業承継資金(特定経営承継)(愛知県)
愛知県では、経営承継円滑化法に基づく知事の認定を受けて事業承継を実施する個人または中小企業者の代表者の方が、事業承継に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
借入可能額
2.8億円
金利
0.90%
~
1.40%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
愛知県
地域
愛知県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
愛知県の中小企業者または個人
特徴
実施機関名
愛知県
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する者。
1.事業承継を実施した経営承継円滑化法第12条第1項第1号イに基づく知事の認定を受けた中小企業者(以下、「認定中小企業者」という。)の代表者個人。
2.経営承継円滑化法第12条第1項第3号に基づく知事の認定を受けた事業を営んでいない個人
※融資対象で規定する代表者個人は、以下に該当することを要件とする。
(1)当該認定中小企業者以外の者が有する株式等を取得する必要があること。
(2)当該認定中小企業者以外の者が有する事業用資産等を取得する必要があること。
(3)株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付することが見込まれること。
(4)当該認定中小企業者の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割をしたこと。
(5)認定中小企業者の代表者が遺留分侵害額の請求に基づき金銭を支払うこと。
(6)その他諸費用が生じたこと。
■資金使途
〇融資対象者1
知事が認定した経営の承継の円滑化に必要な以下のいずれかの資金。
・認定中小企業者以外の者が有する株式等を取得するための資金
・認定中小企業者以外の者が有する事業用資産等の取得資金
・事業用資産等に係る相続税又は贈与税の納税資金
・他の共同相続人に対して負担する債務の返済資金又は遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき資金
・認定中小企業者の事業活動の継続に特に必要な資金
〇融資対象者2
他の中小企業者の経営の承継に不可欠な資産であって、以下のものを取得するために必要な資金。
・他の中小企業者が有する事業用資産等
・他の中小企業者である会社の株式等(取得後に総株主の議決権の過半数を有すること)
■融資限度額
2億8000万円
■融資利率
・融資期間1年超3年以内:年1.1%
・融資期間3年超5年以内:年1.2%
・融資期間5年超7年以内:年1.3%
・融資期間7年超10年以内:年1.4%
※愛知県事業承継ネットワークの構成機関等による支援を受けた者については、上記金利から0.2%引下げする。
■融資期間
10年以内(据置1年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を要する。
・信用保証料は年0.40%から1.83%。
※中小企業活性化協議会等の確認を受けたうえで、事業承継特別保証を利用する場合は、信用保証料は年0.20%から1.15%。
※会計参与を設置している会社の場合および担保提供をいただいた場合、保証料率をそれぞれ0.1%引き下げます。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は融資対象1の場合は、原則として認定中小企業者以外の連帯保証は要しない。融資対象2の場合は、原則として法人代表者又は他の中小企業者(会社に限る)以外の連帯保証は要しない。
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する者。
1.事業承継を実施した経営承継円滑化法第12条第1項第1号イに基づく知事の認定を受けた中小企業者(以下、「認定中小企業者」という。)の代表者個人。
2.経営承継円滑化法第12条第1項第3号に基づく知事の認定を受けた事業を営んでいない個人
※融資対象で規定する代表者個人は、以下に該当することを要件とする。
(1)当該認定中小企業者以外の者が有する株式等を取得する必要があること。
(2)当該認定中小企業者以外の者が有する事業用資産等を取得する必要があること。
(3)株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付することが見込まれること。
(4)当該認定中小企業者の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割をしたこと。
(5)認定中小企業者の代表者が遺留分侵害額の請求に基づき金銭を支払うこと。
(6)その他諸費用が生じたこと。
■資金使途
〇融資対象者1
知事が認定した経営の承継の円滑化に必要な以下のいずれかの資金。
・認定中小企業者以外の者が有する株式等を取得するための資金
・認定中小企業者以外の者が有する事業用資産等の取得資金
・事業用資産等に係る相続税又は贈与税の納税資金
・他の共同相続人に対して負担する債務の返済資金又は遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき資金
・認定中小企業者の事業活動の継続に特に必要な資金
〇融資対象者2
他の中小企業者の経営の承継に不可欠な資産であって、以下のものを取得するために必要な資金。
・他の中小企業者が有する事業用資産等
・他の中小企業者である会社の株式等(取得後に総株主の議決権の過半数を有すること)
■融資限度額
2億8000万円
■融資利率
・融資期間1年超3年以内:年1.1%
・融資期間3年超5年以内:年1.2%
・融資期間5年超7年以内:年1.3%
・融資期間7年超10年以内:年1.4%
※愛知県事業承継ネットワークの構成機関等による支援を受けた者については、上記金利から0.2%引下げする。
■融資期間
10年以内(据置1年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を要する。
・信用保証料は年0.40%から1.83%。
※中小企業活性化協議会等の確認を受けたうえで、事業承継特別保証を利用する場合は、信用保証料は年0.20%から1.15%。
※会計参与を設置している会社の場合および担保提供をいただいた場合、保証料率をそれぞれ0.1%引き下げます。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は融資対象1の場合は、原則として認定中小企業者以外の連帯保証は要しない。融資対象2の場合は、原則として法人代表者又は他の中小企業者(会社に限る)以外の連帯保証は要しない。
課題・資金使途
事業承継を行いたい
申込条件
対象者
愛知県の中小企業者または個人
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
愛知県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
信用保証料率
0.20%
~
1.83%
借入可能額(融資限度額)
2.8億円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
0.90%
~
1.40%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
分割返済
その他
備考
以下の情報を更新しました
信用保証
信用保証