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補助金
中小企業振興対策事業補助金(工業所有権取得促進事業)(和泉市)
中小企業者等が特許権(国内、国際)、実用新案権、意匠権、商標権の工業所有権申請に要した費用を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
20万円
地域
大阪府和泉市
助成率
2分の1以内
実施機関
和泉市
対象者
和泉市内において主たる事業所を有する中小企業者
2024/09/25 更新
特徴
実施機関名
和泉市
概要
■対象者
1.市内において主たる事業所(注1)を有する中小企業者(注2)で、同一事業を1年以上行っている者
2.構成員の過半数が市内に主たる事業所を有する中小企業交流団体で、活動を1年以上行っている者(法人登記の有無は問わず、任意団体でも可)
(注1)個人事業主の場合は確定申告において所在地の申告を行っている事業所、法人の場合は本店
(注2)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる者
■工業所有権の区分及び補助額
1.特許権
(1)国内
・出願料:全額(印紙税相当額)
・審査請求料:10万円以内
(2)国際
・出願手数料:全額(印紙税相当額)
・調査手数料:全額(印紙税相当額)
・送付手数料:全額(印紙税相当額)
2.実用新案権
・登録出願料:全額(印紙税相当額)
3.実用新案権
・登録料:出願時に同時に納付する3年分
4.意匠権
・登録出願料:全額(印紙税相当額)
5.商標権
・登録出願料:全額(印紙税相当額)
※同一年度中に一事業者または一交流団体あたり20万円までとする。
■申請手続き
工業所有権を申請した日から6か月以内または年度末(3月末日)のいずれか早い日までに申請書類を提出
1.市内において主たる事業所(注1)を有する中小企業者(注2)で、同一事業を1年以上行っている者
2.構成員の過半数が市内に主たる事業所を有する中小企業交流団体で、活動を1年以上行っている者(法人登記の有無は問わず、任意団体でも可)
(注1)個人事業主の場合は確定申告において所在地の申告を行っている事業所、法人の場合は本店
(注2)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる者
■工業所有権の区分及び補助額
1.特許権
(1)国内
・出願料:全額(印紙税相当額)
・審査請求料:10万円以内
(2)国際
・出願手数料:全額(印紙税相当額)
・調査手数料:全額(印紙税相当額)
・送付手数料:全額(印紙税相当額)
2.実用新案権
・登録出願料:全額(印紙税相当額)
3.実用新案権
・登録料:出願時に同時に納付する3年分
4.意匠権
・登録出願料:全額(印紙税相当額)
5.商標権
・登録出願料:全額(印紙税相当額)
※同一年度中に一事業者または一交流団体あたり20万円までとする。
■申請手続き
工業所有権を申請した日から6か月以内または年度末(3月末日)のいずれか早い日までに申請書類を提出
課題・資金使途
研究開発を行いたい
上限金額(助成額等)
20万円
助成率
2分の1以内
対象費用
出願料,審査請求料,手数料,登録料
申込条件
対象者
和泉市内において主たる事業所を有する中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
製造業
継続年数
創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
大阪府和泉市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日