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補助金
空き店舗等活用事業補助金(藤岡市)
市内の商店街の連続性を維持し、集客力と回遊性を向上させるため、空き店舗、空き倉庫および空き家を活用して実施する新規開業者の出店に対し、賃借料および改修費の一部を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
136万円
地域
群馬県藤岡市
助成率
2分の1
実施機関
藤岡市
対象者
藤岡市内の新規開業者
2024/09/25 更新
特徴
実施機関名
藤岡市
概要
■対象者
空き店舗等活用事業を行う者とする。
■対象事業
小売業、飲食店(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブおよび夜間営業のみの飲食店を除く)、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、生活関連サービス業、教育、学習支援業に属する事業のうち、商店街のにぎわいづくりに適した事業
■対象地域
都市計画法に規定する近隣商業地域または商業地域と鬼石地区の本町通り、相生町通りおよび大門通り
■補助内容
1.賃借料補助
・1出店者につき月額3万円(賃借料に2分の1を乗じて得た額以内)を限度とし、事業開始日の属する月の翌月から最長12ヵ月間を補助対象期間とする
2.改修費補助
・外装、内装および設備(水道、電気、ガス、空調)等の改修費の合計額に、2分の1を乗じて得た額以内(上限100万円以内)とし、一出店者につき1回限りとする
(市内に住所又は事業所を有する者が施行した経費に限る)
空き店舗等活用事業を行う者とする。
■対象事業
小売業、飲食店(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブおよび夜間営業のみの飲食店を除く)、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、生活関連サービス業、教育、学習支援業に属する事業のうち、商店街のにぎわいづくりに適した事業
■対象地域
都市計画法に規定する近隣商業地域または商業地域と鬼石地区の本町通り、相生町通りおよび大門通り
■補助内容
1.賃借料補助
・1出店者につき月額3万円(賃借料に2分の1を乗じて得た額以内)を限度とし、事業開始日の属する月の翌月から最長12ヵ月間を補助対象期間とする
2.改修費補助
・外装、内装および設備(水道、電気、ガス、空調)等の改修費の合計額に、2分の1を乗じて得た額以内(上限100万円以内)とし、一出店者につき1回限りとする
(市内に住所又は事業所を有する者が施行した経費に限る)
課題・資金使途
オフィス・工場を開設したい、新規事業を行いたい
上限金額(助成額等)
136万円
助成率
2分の1
対象費用
賃借料,改修費
申込条件
対象者
藤岡市内の新規開業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、創業前
業種分類
サービス業、飲食業、小売業、教育・学習支援業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
群馬県藤岡市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日