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補助金
中心市街地新築等事業補助金(志木市)
志木市では、地域経済及び地域社会の活性化を図るため、中心市街地区域内において新規の出店を促進することにより新たに飲食店、小売店等の営業を自ら開始していただく方に新築及び増築に係る費用の一部を応援します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
200万円
地域
埼玉県志木市
助成率
2分の1
実施機関
志木市
対象者
志木市内で新規に出店する方
2024/09/25 更新
特徴
実施機関名
志木市
概要
■対象者
1.中心市街地区域内において1階を店舗として建物を新築もしくは増築して営業を自ら開始される方
2.市税の未納がない方
3.営業日が、同一の場所において、週4日以上かつ営業を開始した日から3年以上継続できる方
4.申請をしようとする年度において、既にこの要綱の規定による補助金の交付を受けていない方
■対象業種
日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に定める各種商品小売業、織物、衣服、身の回り品小売業、飲食料品小売業、その他の小売業又は飲食店に該当する事業、その他適当と認める事業
■対象区域
中心市街地区域内
■対象工事
中心市街地区域内において建物を店舗として活用して小売業等を開始するために行う当該建物の新築又は増築に係る工事
■対象工事費
1.建物を店舗として活用して小売業を開始するために行う当該建物の新築又は増築に係る工事に要する費用が200000円以上のものに限る
2.ただし次に掲げるものを除く
・土地の購入に要する費用
・新築・増築工事に必要な機械、工具等の取得に要する費用
・外構工事に要する費用
・消費税及び地方消費税
■補助額
補助対象経費の2分の1を乗じて得た額
1.新築工事:200万円
2.増築工事:200万円
■申込受付について
対象工事の着工前に申請書を提出してください
※着工後の場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。
1.中心市街地区域内において1階を店舗として建物を新築もしくは増築して営業を自ら開始される方
2.市税の未納がない方
3.営業日が、同一の場所において、週4日以上かつ営業を開始した日から3年以上継続できる方
4.申請をしようとする年度において、既にこの要綱の規定による補助金の交付を受けていない方
■対象業種
日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に定める各種商品小売業、織物、衣服、身の回り品小売業、飲食料品小売業、その他の小売業又は飲食店に該当する事業、その他適当と認める事業
■対象区域
中心市街地区域内
■対象工事
中心市街地区域内において建物を店舗として活用して小売業等を開始するために行う当該建物の新築又は増築に係る工事
■対象工事費
1.建物を店舗として活用して小売業を開始するために行う当該建物の新築又は増築に係る工事に要する費用が200000円以上のものに限る
2.ただし次に掲げるものを除く
・土地の購入に要する費用
・新築・増築工事に必要な機械、工具等の取得に要する費用
・外構工事に要する費用
・消費税及び地方消費税
■補助額
補助対象経費の2分の1を乗じて得た額
1.新築工事:200万円
2.増築工事:200万円
■申込受付について
対象工事の着工前に申請書を提出してください
※着工後の場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。
課題・資金使途
オフィス・工場を開設したい
上限金額(助成額等)
200万円
助成率
2分の1
対象費用
工事費用
申込条件
対象者
志木市内で新規に出店する方
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、創業前
業種分類
飲食業、小売業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
埼玉県志木市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日