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制度融資 中小企業事業資金融資制度(高槻市)

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高槻市では、市内で事業を営む小規模企業者の事業に必要な資金を円滑に調達できるよう融資あっせんすることにより、小規模企業者の経営の安定化を図るための融資制度を設けています。

借入可能額 600万円
金利 1.20% ~ 1.20%
最長借入期間 4か月
審査回答期間
実施機関 高槻市
地域 大阪府高槻市
担保 不要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 高槻市の小規模企業者

特徴

実施機関名 高槻市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当する方。
1.市内において、原則として同一場所で6か月以上引き続き同一事業を営んでおり、確定申告・決算に伴う納税状況を証することができる小規模企業者。
2.具体的な事業計画を有しており、融資後、金融機関等による経営サポートやモニタリングを受けることができる小規模企業者。
3.融資を受けた資金を市内で営む事業の運転資金または設備資金に利用する小規模企業者。
※小規模企業者とは次のいずれかに該当する方です。
・常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業(娯楽業・宿泊業を除く)は5人)以下の会社・個人。
・常時使用する従業員数が20人以下の医業を主たる事業とする法人。
・法に基づく事業協同小組合等。

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
600万円以内
※既存の信用保証協会の保証付き融資残高(根保証においては融資限度額)との合計で2000万円の範囲内。

■融資利率
年1.2%

■融資期間
4年以内(据置6か月以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は保証協会の所定。

■担保・保証人
・担保は原則不要。
・保証人は個人は原則として不要、法人は原則として法人代表者のみ、組合は原則として代表理事のみ。
課題・資金使途 運転資金の増加に対応したい、建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい

申込条件

対象者 高槻市の小規模企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 大阪府高槻市
訪問の必要性 不要
担保必要性 不要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 信用保証を付す
借入可能額(融資限度額) 600万円
借入期間 ~ 4か月

金利条件

金利(年率) 1.20% ~ 1.20%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 毎月元金均等分割返済

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