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補助金
新規創業者支援利子補給金(富士見市)
市では、市内における産業競争力を強化するため、認定特定創業支援事業の支援を受けて市内で新たに創業される方に対し、創業資金を調達するために使用した融資制度の利子に対して、その一部を助成します。
公募期間
2025年01月06日
~
2025年01月31日
上限金額
15万円
地域
埼玉県富士見市
助成率
2分の1以内
実施機関
富士見市
対象者
富士見市内で新たに創業した方
2024/09/25 更新
特徴
実施機関名
富士見市
概要
■補助対象者
1.市長から認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明がある方で、創業するための融資を受けた時点で税務申告を2期終えておらず、次のすべての要件に該当する方
・法令に基づく許認可等を必要とする事業を営もうとする者は、当該許認可等に係る登録、届出等を行っていること
・市税を完納していること
■補助金額
1月1日から12月31日までの1年間の支払利子の2分の1以内、15万円を限度とします。(100円未満切捨て)
(注記)返済期日の遅延による利子などは、利子補給の対象となりません。
■補助対象期間
利子を支払った最初の日の属する月から60月以内
■受付期間
郵送または窓口持参で令和7年1月6日(月曜日)~1月31日(金曜日)まで
1.市長から認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明がある方で、創業するための融資を受けた時点で税務申告を2期終えておらず、次のすべての要件に該当する方
・法令に基づく許認可等を必要とする事業を営もうとする者は、当該許認可等に係る登録、届出等を行っていること
・市税を完納していること
■補助金額
1月1日から12月31日までの1年間の支払利子の2分の1以内、15万円を限度とします。(100円未満切捨て)
(注記)返済期日の遅延による利子などは、利子補給の対象となりません。
■補助対象期間
利子を支払った最初の日の属する月から60月以内
■受付期間
郵送または窓口持参で令和7年1月6日(月曜日)~1月31日(金曜日)まで
課題・資金使途
事業再生を行いたい
上限金額(助成額等)
15万円
助成率
2分の1以内
対象費用
利子
申込条件
対象者
富士見市内で新たに創業した方
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
埼玉県富士見市
訪問の必要性
不要
公募期間
2025年01月06日 ~ 2025年01月31日