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北海道、新十津川町
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北海道、新十津川町

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給付金 企業誘致奨励金(羽村市)

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新規操業・転入・第二工場新設等により、市内の指定地域において新たに事業を始めた事業所に対し、一定の要件を満たしている場合に、固定資産税・都市計画税相当額を3年間交付します。

公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額 1億円
地域 東京都羽村市
助成率 10分の10
実施機関 羽村市
対象者 羽村市内に事業所を新たに設置した企業
2024/09/25 更新

特徴

実施機関名 羽村市
概要 ■奨励企業等の指定要件
1.指定地域に事業所を新たに設置すること(指定地域に移設する場合は、規模拡大のために設置するものに限る)
2.国税、都道府県税、市町村税を滞納していないこと
3.立地に伴う環境の保全について適切な措置を講じていること
4.環境に配慮した事業活動を推進すること
5.事業内容が立地場所にふさわしいものであり、産業の振興に寄与するものであること
6.事業所の立地に伴い、適用を受ける法令等に適合していること

■対象業種
1.製造業(対象除外業種あり)
2.情報通信業(情報サービス業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス)
3.運輸業、郵便業(倉庫業、運輸に附帯するサービス業)
4.学術研究、専門、技術サービス業(学術・開発研究機関)

■指定地域
1.準工業地域
2.工業地域
3.工業専用地域
4.近隣商業地域
5.商業地域

■奨励金
固定資産税・都市計画税相当額(本社機能の移転を行った場合は10%加算)を3年間交付します(1企業に交付する奨励金の総額は、1億円を限度とします)。
課題・資金使途 オフィス・工場を開設したい
上限金額(助成額等) 1億円
助成率 10分の10
対象費用 固定資産税,都市計画税

申込条件

対象者 羽村市内に事業所を新たに設置した企業
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 情報通信業(IT)、製造業、運輸業、教育・学習支援業
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 東京都羽村市
訪問の必要性 不要
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日

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