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北海道、新十津川町
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北海道、新十津川町
補助金
高齢者移動支援事業補助金(青梅市)
高齢者移動支援事業を実施する団体に補助金を交付します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
50万円
地域
東京都青梅市
助成率
10分の10
実施機関
青梅市
対象者
青梅市内に事業所を有する法人
2024/09/25 更新
特徴
実施機関名
青梅市
概要
■交付要件
1.道路運送法における許可または登録を要しない運送として実施すること。
2.次に掲げる要件をすべて満たすこと。
ア.次のいずれかに該当するものであること
(1)市内に事業所を有する法人
(2)市内において、介護予防活動またはボランティア活動の活動実績を1年以上有する団体等であって、青梅市長が適当と認めるもの
(3)市内の地縁団体(自治会など)
イ.構成員が5人以上であること。
ウ.宗教的または政治的な目的を有するものでないこと。
エ.暴力団でなく、かつ、暴力団関係者が団体の構成員等となっていないこと。
オ.構成員のいずれもが、この補助金の交付を受ける他の団体等の構成員となっていないこと。
カ.団体等が使用する自動車において、同乗する者を補償対象とする自動車損害賠償責任保険および任意保険に加入していること。
3.事業に使用する自動車を用意できること。
■対象事業
地域の高齢者を市内の地域サロンや通いの場等に送迎する事業です。送迎の前後に市内の商業施設、公共施設、医療機関等に立ち寄ることができます。
■補助対象経費
人件費(運転手を除く)、燃料費、保険料、事務費
■補助金額
補助金の額は経費ごとに定めた実費額から利用料等収入を控除した額とし、年間50万円(実施期間が半年以下の場合は25万円)を補助上限額とします。
1.道路運送法における許可または登録を要しない運送として実施すること。
2.次に掲げる要件をすべて満たすこと。
ア.次のいずれかに該当するものであること
(1)市内に事業所を有する法人
(2)市内において、介護予防活動またはボランティア活動の活動実績を1年以上有する団体等であって、青梅市長が適当と認めるもの
(3)市内の地縁団体(自治会など)
イ.構成員が5人以上であること。
ウ.宗教的または政治的な目的を有するものでないこと。
エ.暴力団でなく、かつ、暴力団関係者が団体の構成員等となっていないこと。
オ.構成員のいずれもが、この補助金の交付を受ける他の団体等の構成員となっていないこと。
カ.団体等が使用する自動車において、同乗する者を補償対象とする自動車損害賠償責任保険および任意保険に加入していること。
3.事業に使用する自動車を用意できること。
■対象事業
地域の高齢者を市内の地域サロンや通いの場等に送迎する事業です。送迎の前後に市内の商業施設、公共施設、医療機関等に立ち寄ることができます。
■補助対象経費
人件費(運転手を除く)、燃料費、保険料、事務費
■補助金額
補助金の額は経費ごとに定めた実費額から利用料等収入を控除した額とし、年間50万円(実施期間が半年以下の場合は25万円)を補助上限額とします。
課題・資金使途
環境問題への対応・省エネ対策をしたい
上限金額(助成額等)
50万円
助成率
10分の10
対象費用
人件費,燃料費,保険料,事務費
申込条件
対象者
青梅市内に事業所を有する法人
事業形態
法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
介護
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都青梅市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日