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補助金
小規模事業者経営改善補助金(東村山市)
小規模事業者(個人事業主含む)が、収益力及び経営力の向上を図るため、自ら作成する経営改善計画書に基づき、新たな設備の導入及び店舗の改修等に取り組む場合において、市がその費用の一部を支援いたします。
公募期間
2024年05月01日
~
2025年02月14日
上限金額
50万円
地域
東京都東村山市
助成率
2分の1以内
実施機関
東村山市
対象者
東村山市内に主たる事務所、事業所を有する事業者
2024/09/25 更新
特徴
実施機関名
東村山市
概要
■対象事業者
下記の全ての事項に該当することが必要です。
1.主たる事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地が東村山市内にあり、市内で事業等を営んでいること。
2.従業員数が、商業・サービス業は5人以下、製造業、建設業、運輸業その他の業種は20人以下であること(中小企業基本法第2条第5項に規定)。
3.税務署長に開業届等を提出している者であること。
4.チェーン店、フランチャイズ店でないこと。
5.交付申請前に、自身で経営改善計画書を作成の上、経営相談窓口「Bisport東村山」又は「東村山市商工会」において予め相談し、経営改善計画書について助言を受けること。
6.他の地方公共団体等から同様の補助金等を受けておらず、今後も受ける予定がないこと。
7.事業を1年以上継続することが見込まれること。
8.住民税の滞納がないこと。
■補助対象経費
令和7年3月14日(金曜)までに完了する、以下の事業が対象となります。
(1)機械設備等の導入及び改修経費(中古品も可) ただし、中古品の購入は50万円(税抜き)未満であり、かつ2社以上の見積があるもの。
(2)店舗等の改修経費
(3)(1)・(2)に付随する設置工事費及び設計費等
(注記)(1)から(3)は、交付決定後に行う必要があります。交付決定前に実施したものは補助対象とはなりません。
■補助内容
(1)補助率:2分の1以内
(2)補助限度額:50万円
(注記)千円未満切捨て、税抜価格に対する補助となります。
■募集期間(令和6年度)
令和6年5月1日(水曜)から令和7年2月14日(金曜)まで
予算額の上限に達した場合は、上記期間に関わらず募集を締め切ります。
下記の全ての事項に該当することが必要です。
1.主たる事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地が東村山市内にあり、市内で事業等を営んでいること。
2.従業員数が、商業・サービス業は5人以下、製造業、建設業、運輸業その他の業種は20人以下であること(中小企業基本法第2条第5項に規定)。
3.税務署長に開業届等を提出している者であること。
4.チェーン店、フランチャイズ店でないこと。
5.交付申請前に、自身で経営改善計画書を作成の上、経営相談窓口「Bisport東村山」又は「東村山市商工会」において予め相談し、経営改善計画書について助言を受けること。
6.他の地方公共団体等から同様の補助金等を受けておらず、今後も受ける予定がないこと。
7.事業を1年以上継続することが見込まれること。
8.住民税の滞納がないこと。
■補助対象経費
令和7年3月14日(金曜)までに完了する、以下の事業が対象となります。
(1)機械設備等の導入及び改修経費(中古品も可) ただし、中古品の購入は50万円(税抜き)未満であり、かつ2社以上の見積があるもの。
(2)店舗等の改修経費
(3)(1)・(2)に付随する設置工事費及び設計費等
(注記)(1)から(3)は、交付決定後に行う必要があります。交付決定前に実施したものは補助対象とはなりません。
■補助内容
(1)補助率:2分の1以内
(2)補助限度額:50万円
(注記)千円未満切捨て、税抜価格に対する補助となります。
■募集期間(令和6年度)
令和6年5月1日(水曜)から令和7年2月14日(金曜)まで
予算額の上限に達した場合は、上記期間に関わらず募集を締め切ります。
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい、事業再生を行いたい
上限金額(助成額等)
50万円
助成率
2分の1以内
対象費用
設備導入費用,店舗改修費用
申込条件
対象者
東村山市内に主たる事務所、事業所を有する事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都東村山市
訪問の必要性
場合によって必要
公募期間
2024年05月01日 ~ 2025年02月14日