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給付金
伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金(高松市)
本市の伝統的ものづくりを担う人材の確保及び育成を図る観点を踏まえ、伝統的ものづくりの後継者の育成に取り組む事業者及び産地組合に対し、予算の範囲内で奨励金を交付します。
公募期間
2024年08月05日
~
2025年01月31日
上限金額
ー
地域
香川県高松市
助成率
技術指導を行う月数に応じた定額支給
実施機関
高松市
対象者
県内の伝統的工芸品製造者等
2024/09/25 更新
特徴
実施機関名
高松市
概要
■奨励対象者
本市の伝統的ものづくりの後継者の育成に取り組む強い意欲を有し、実践的な技術指導の実施及び当該技術指導を受ける者に対する後継者育成に係る総合的な支援を行うことができる者であって、次のいずれかに該当するもの。
1.事業者であって、次のアからウまでのいずれかに該当する者であること。
(1) 市内に本社を有する法人又は市内に住所を有する個人であって、香川県が認定する伝統的工芸品指定製造者である者
(2) 国又は香川県が認定する伝統工芸士又はその者が従事する法人であって、市内に本社(個人の場合にあっては、住所)を有する者
(3) 市内に本社を有する法人又は市内に住所を有する個人であって、伝統的ものづくりの後継者の育成及び技術・技法の伝承を支援する者として産地組合から推薦を受けた者
2.産地組合であって、次のア又はイのいずれかの伝統的ものづくりに関する活動を行っている者であること。
(1) 香川漆器
(2) 庵治産地石製品
■奨励対象事業
次のいずれかに該当する事業。
1.上記奨励対象者1に該当する事業者が、次の(1)から(4)までに掲げる要件のいずれにも該当する者に対して、伝統的ものづくりに係る製品をつくることに関し技術指導を行う事業
(1) 今後、本市において、伝統的ものづくりに係る技術・技法を承継する者として、活動を続ける強い意欲を有する者
(2) 奨励対象事業に原則として3月以上かつ1月当たり50時間以上、継続して参加することのできる者
(3) 奨励対象者(法人の場合にあっては、代表者及びその役員)の3親等以内の親族でない者
(4) 奨励対象者に雇用されていない者
2.上記奨励対象者2に該当する産地組合が、組合員との共同により、次の(1)から(4)までに掲げる要件のいずれにも該当する者に対して、伝統的ものづくりに係る製品をつくることに関し技術指導を行う事業
(1) 今後、本市において、伝統的ものづくりに係る技術・技法を承継する者として、活動を続ける強い意
欲を有する者
(2) 奨励対象事業に原則として3月以上かつ週1回(原則として1回当たり3時間以上とする)以上、継続して参加することのできる者
(3) 技術指導を行う産地組合の組合員(法人の場合にあっては、代表者及びその役員)の3親等以内の親族でない者
(4) 技術指導を行う産地組合の組合員の雇用されていない者
■奨励金の額等
5万円に、技術指導を行う月数を乗じて得た額。
※奨励対象事業2の場合は、技術指導を実施した産地組合の組合員に対する経費(謝金に限る)として、産地組合が当該組合員に対し、実際に支出した額(月額5万円を上限とする)の合計額を上限とする。
■申請期間
令和6年8月5日(月)~令和7年1月31日(金)
■申請方法
窓口受付のみ(申請先:高松市産業振興課(高松市役所7階))
■問い合わせ先
産業振興課
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 本庁舎7階
電話:087-839-2411
ファクス:087-839-2440
Eメール:shoukou@city.takamatsu.lg.jp
本市の伝統的ものづくりの後継者の育成に取り組む強い意欲を有し、実践的な技術指導の実施及び当該技術指導を受ける者に対する後継者育成に係る総合的な支援を行うことができる者であって、次のいずれかに該当するもの。
1.事業者であって、次のアからウまでのいずれかに該当する者であること。
(1) 市内に本社を有する法人又は市内に住所を有する個人であって、香川県が認定する伝統的工芸品指定製造者である者
(2) 国又は香川県が認定する伝統工芸士又はその者が従事する法人であって、市内に本社(個人の場合にあっては、住所)を有する者
(3) 市内に本社を有する法人又は市内に住所を有する個人であって、伝統的ものづくりの後継者の育成及び技術・技法の伝承を支援する者として産地組合から推薦を受けた者
2.産地組合であって、次のア又はイのいずれかの伝統的ものづくりに関する活動を行っている者であること。
(1) 香川漆器
(2) 庵治産地石製品
■奨励対象事業
次のいずれかに該当する事業。
1.上記奨励対象者1に該当する事業者が、次の(1)から(4)までに掲げる要件のいずれにも該当する者に対して、伝統的ものづくりに係る製品をつくることに関し技術指導を行う事業
(1) 今後、本市において、伝統的ものづくりに係る技術・技法を承継する者として、活動を続ける強い意欲を有する者
(2) 奨励対象事業に原則として3月以上かつ1月当たり50時間以上、継続して参加することのできる者
(3) 奨励対象者(法人の場合にあっては、代表者及びその役員)の3親等以内の親族でない者
(4) 奨励対象者に雇用されていない者
2.上記奨励対象者2に該当する産地組合が、組合員との共同により、次の(1)から(4)までに掲げる要件のいずれにも該当する者に対して、伝統的ものづくりに係る製品をつくることに関し技術指導を行う事業
(1) 今後、本市において、伝統的ものづくりに係る技術・技法を承継する者として、活動を続ける強い意
欲を有する者
(2) 奨励対象事業に原則として3月以上かつ週1回(原則として1回当たり3時間以上とする)以上、継続して参加することのできる者
(3) 技術指導を行う産地組合の組合員(法人の場合にあっては、代表者及びその役員)の3親等以内の親族でない者
(4) 技術指導を行う産地組合の組合員の雇用されていない者
■奨励金の額等
5万円に、技術指導を行う月数を乗じて得た額。
※奨励対象事業2の場合は、技術指導を実施した産地組合の組合員に対する経費(謝金に限る)として、産地組合が当該組合員に対し、実際に支出した額(月額5万円を上限とする)の合計額を上限とする。
■申請期間
令和6年8月5日(月)~令和7年1月31日(金)
■申請方法
窓口受付のみ(申請先:高松市産業振興課(高松市役所7階))
■問い合わせ先
産業振興課
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 本庁舎7階
電話:087-839-2411
ファクス:087-839-2440
Eメール:shoukou@city.takamatsu.lg.jp
課題・資金使途
事業承継を行いたい、社員教育を行いたい
上限金額(助成額等)
技術指導を行う月数により異なる
助成率
技術指導を行う月数に応じた定額支給
対象費用
技術指導に係る経費
申込条件
対象者
県内の伝統的工芸品製造者等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
製造業、その他
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
香川県高松市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年08月05日 ~ 2025年01月31日