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大阪府
制度融資
中小企業振興資金融資制度(茨木市)
茨木市では、市内で6か月以上同一事業を営む小規模企業者の方が、事業に必要とする資金を円滑に調達できるよう支援するため、大阪信用保証協会の保証をつけて金融機関から事業に必要な資金を借入れできるよう、あっせんしております。
借入可能額
1,250万円
金利
0.90%
~
1.00%
最長借入期間
7か月
審査回答期間
ー
実施機関
茨木市
地域
大阪府茨木市
担保
不要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
茨木市の小規模企業者
特徴
実施機関名
茨木市
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれにも該当する方。
1.茨木市内において、同一業種を保証申込日以前1年以上継続して営んでいること。
2.常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業(娯楽業・宿泊業を除く)は5人)以下であること。
3.当該事業に係る市民税の所得割(法人の場合は法人税割)について、保証申込日以前1年間において納期が到来した税額を完納していること。(税額が「0」の方、均等割のみの方又は未納がある方は利用できません。)
4.当融資を含む他の信用保証付き融資を利用していないこと。
■資金使途
茨木市内の事業所への運転資金又は設備資金。
※但し、転貸資金は認めません。
■融資限度額
・運転資金:600万円以内
・設備資金:600万円超1250万円以内
※既存の信用保証協会の保証付き融資残高(根保証においては融資限度額)との合計で1000万円の範囲内。
■融資利率
・融資期間5年以内:年0.9%
・融資期間5年超7年以内:年1.0%
■融資期間
・運転資金:5年以内(据置6か月以内)
・設備資金:7年以内(据置6か月以内)
※融資期間が1年未満の場合は据置期間は無し。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は保証協会の所定。
※融資金額が600万円以下の信用保証料に対しては、全額を市が補助。
■担保・保証人
・担保は原則不要。
・保証人は個人は原則として不要、法人は原則として法人代表者、組合は原則として代表理事。
〇対象者の要件
以下のいずれにも該当する方。
1.茨木市内において、同一業種を保証申込日以前1年以上継続して営んでいること。
2.常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業(娯楽業・宿泊業を除く)は5人)以下であること。
3.当該事業に係る市民税の所得割(法人の場合は法人税割)について、保証申込日以前1年間において納期が到来した税額を完納していること。(税額が「0」の方、均等割のみの方又は未納がある方は利用できません。)
4.当融資を含む他の信用保証付き融資を利用していないこと。
■資金使途
茨木市内の事業所への運転資金又は設備資金。
※但し、転貸資金は認めません。
■融資限度額
・運転資金:600万円以内
・設備資金:600万円超1250万円以内
※既存の信用保証協会の保証付き融資残高(根保証においては融資限度額)との合計で1000万円の範囲内。
■融資利率
・融資期間5年以内:年0.9%
・融資期間5年超7年以内:年1.0%
■融資期間
・運転資金:5年以内(据置6か月以内)
・設備資金:7年以内(据置6か月以内)
※融資期間が1年未満の場合は据置期間は無し。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は保証協会の所定。
※融資金額が600万円以下の信用保証料に対しては、全額を市が補助。
■担保・保証人
・担保は原則不要。
・保証人は個人は原則として不要、法人は原則として法人代表者、組合は原則として代表理事。
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい、建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい
申込条件
対象者
茨木市の小規模企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
大阪府茨木市
訪問の必要性
必要
担保必要性
不要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
借入可能額(融資限度額)
1,250万円
借入期間
~
7か月
金利条件
金利(年率)
0.90%
~
1.00%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
毎月元金均等分割返済