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京都府
制度融資
あまがさき技術サポート融資制度(尼崎市)
尼崎市では、市内の中小企業者や中小企業団体が事業化・商品化しようとする新技術・新製品を融資対象とし、尼崎商工会議所及び(一財)近畿高エネルギー加工技術研究所が経営・技術評価を行い、評価された内容を金融機関が総合的に判断し融資を行う制度を設けています。
借入可能額
5,000万円
金利
ー
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
尼崎市
地域
兵庫県尼崎市
担保
不要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
尼崎市の中小企業者
特徴
実施機関名
尼崎市
概要
■対象者
〇対象者の要件
尼崎市内に主たる事業所を有する中小企業者、または主たる事務所を有する中小企業団体で、既に開発した新技術や新製品、または開発に取り組んでいる新技術や新製品を活用することにより、新たに事業化、商品化を図ろうとする事業を行う方。
※中小企業者:中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(ただし、大企業からの2分の1以上の出資を受けている場合を除く)
※中小企業団体:中小企業団体の組織に関する法律第3条に規定する中小企業団体(ただし、前号で定めた中小企業者で構成され、かつその半数を超える中小企業者が市内に主たる事業所を有すること。)
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
5000万円
■融資利率
尼崎信用金庫所定の利率。
※借入日から起算して2年以内、助成対象額は発生した利息の2分の1以内で市が利子補給を実施。(ただし、延滞利息は除く。)
■融資期間
・運転資金:5年以内(うち据置1年以内)
・設備資金:10年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
■担保・保証人
・担保は原則無担保。
・保証人は、法人の場合は原則代表者の個人保証が必要。個人事業主の場合は原則不要。
〇対象者の要件
尼崎市内に主たる事業所を有する中小企業者、または主たる事務所を有する中小企業団体で、既に開発した新技術や新製品、または開発に取り組んでいる新技術や新製品を活用することにより、新たに事業化、商品化を図ろうとする事業を行う方。
※中小企業者:中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(ただし、大企業からの2分の1以上の出資を受けている場合を除く)
※中小企業団体:中小企業団体の組織に関する法律第3条に規定する中小企業団体(ただし、前号で定めた中小企業者で構成され、かつその半数を超える中小企業者が市内に主たる事業所を有すること。)
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
5000万円
■融資利率
尼崎信用金庫所定の利率。
※借入日から起算して2年以内、助成対象額は発生した利息の2分の1以内で市が利子補給を実施。(ただし、延滞利息は除く。)
■融資期間
・運転資金:5年以内(うち据置1年以内)
・設備資金:10年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
■担保・保証人
・担保は原則無担保。
・保証人は、法人の場合は原則代表者の個人保証が必要。個人事業主の場合は原則不要。
課題・資金使途
新規事業を行いたい
申込条件
対象者
尼崎市の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
兵庫県尼崎市
訪問の必要性
不要
担保必要性
不要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
借入可能額(融資限度額)
5,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
ー
金融機関所定利率
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等分割返済