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事業用不動産の購入を行いたい
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事業用不動産の購入を行いたい
補助金
企業立地基盤整備事業費補助金(四国中央市)
事業者が市内に工場等を新設・増設等することを目的に行う新たな事業用地の開発行為を伴う工事に関し、進入道路の新設に要した経費の一部を補助することにより、事業者の事業用地の開発を促し、もって市の産業の発展に寄与することを目的としています。
公募期間
2024年06月03日
~
2025年03月31日
上限金額
1,000万円
地域
愛媛県四国中央市
助成率
2分の1以内
実施機関
四国中央市
対象者
市内において工場等の新設・増設等を行う事業者
2024/10/28 更新
特徴
実施機関名
四国中央市
概要
■対象者
次のいずれかの事業者で、以下の要件を満たす者となります。
〇事業者
主たる業種が
・「四国中央市企業立地促進条例」の対象となる以下の事業を行う事業者
(ア)製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業・郵便業
(イ)卸売業、物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業、宿泊業、娯楽業
教育・学習支援業、医療・福祉、サービス業(他に分類されないもの)
※(ア)については全部の業種、(イ)については一部の業種となります。
〇要件
次のすべての要件に該当する必要があります。
・市内に本店(商業登記法第17条第2項第1号に規定する本店をいう)を置く事業者で、事業の施主である者(開発行為許可申請の申請者)。
※個人で事業を営む者(以下「個人事業主」とする)にあっては、市内に住所を有する者が市内で営む事業者。
・市税等の滞納(猶予を除く)がない者。
・四国中央市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でないもの。
■補助対象事業
・開発許可を受けて市内において実施する企業立地基盤整備事業のうち、次に掲げる要件に該当する事業となります。
(1) 事業用地の造成に伴い、当該用地に進入する道路が他にないため、新しく進入道路を設置する事業
(2) 公共施設として市に寄付採納する事業
※進入道路は、起点及び終点が共に市道・県道・国道のいずれかに接続するものに限ります。
※進入道路は、整備後に市が管理する公共施設(市道)となる協議が完了しているものに限ります。また、産業支援課との事前協議も必要です。
※進入道路は、工事完了検査までに公共施設(市道)となる部分の分筆が完了していることが必要です。
■補助対象経費
進入道路の整備にかかった経費のうち、直接工事費
※ただし、土工及び舗装工事における路床部分に係る額は除きます(舗装工事においては、路盤・基層・表層部分における経費が対象となります)。
※本事業の用に供した経費であることが証拠書類等から特定できない場合は、対象外となる場合があります。
※補助対象経費の支払い方法は、原則、現金・銀行振込・クレジットカードによるものとします。なお、補助対象期間中に支払いが完了していない経費は対象となりません。
※他の補助等を受けた事業は、当該補助金等相当額を補助対象経費から控除します。
※消費税及び地方消費税相当額、振込手数料等を除きます。
■補助金額
・補助率:2分の1以内
・上限額:1000万円
■交付申請受付
令和6年6月3日(月曜日)から
※申請額が予算額に達した時点で受付を締め切ります。
■申請方法
産業支援課窓口(本庁舎3階12番窓口)までご持参ください(郵送不可)。
■問い合わせ先
四国中央市役所 経済部産業支援課
〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
Tel:0896-28-6186
次のいずれかの事業者で、以下の要件を満たす者となります。
〇事業者
主たる業種が
・「四国中央市企業立地促進条例」の対象となる以下の事業を行う事業者
(ア)製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業・郵便業
(イ)卸売業、物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業、宿泊業、娯楽業
教育・学習支援業、医療・福祉、サービス業(他に分類されないもの)
※(ア)については全部の業種、(イ)については一部の業種となります。
〇要件
次のすべての要件に該当する必要があります。
・市内に本店(商業登記法第17条第2項第1号に規定する本店をいう)を置く事業者で、事業の施主である者(開発行為許可申請の申請者)。
※個人で事業を営む者(以下「個人事業主」とする)にあっては、市内に住所を有する者が市内で営む事業者。
・市税等の滞納(猶予を除く)がない者。
・四国中央市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でないもの。
■補助対象事業
・開発許可を受けて市内において実施する企業立地基盤整備事業のうち、次に掲げる要件に該当する事業となります。
(1) 事業用地の造成に伴い、当該用地に進入する道路が他にないため、新しく進入道路を設置する事業
(2) 公共施設として市に寄付採納する事業
※進入道路は、起点及び終点が共に市道・県道・国道のいずれかに接続するものに限ります。
※進入道路は、整備後に市が管理する公共施設(市道)となる協議が完了しているものに限ります。また、産業支援課との事前協議も必要です。
※進入道路は、工事完了検査までに公共施設(市道)となる部分の分筆が完了していることが必要です。
■補助対象経費
進入道路の整備にかかった経費のうち、直接工事費
※ただし、土工及び舗装工事における路床部分に係る額は除きます(舗装工事においては、路盤・基層・表層部分における経費が対象となります)。
※本事業の用に供した経費であることが証拠書類等から特定できない場合は、対象外となる場合があります。
※補助対象経費の支払い方法は、原則、現金・銀行振込・クレジットカードによるものとします。なお、補助対象期間中に支払いが完了していない経費は対象となりません。
※他の補助等を受けた事業は、当該補助金等相当額を補助対象経費から控除します。
※消費税及び地方消費税相当額、振込手数料等を除きます。
■補助金額
・補助率:2分の1以内
・上限額:1000万円
■交付申請受付
令和6年6月3日(月曜日)から
※申請額が予算額に達した時点で受付を締め切ります。
■申請方法
産業支援課窓口(本庁舎3階12番窓口)までご持参ください(郵送不可)。
■問い合わせ先
四国中央市役所 経済部産業支援課
〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
Tel:0896-28-6186
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい、事業用不動産の購入を行いたい、オフィス・工場を開設したい
上限金額(助成額等)
1,000万円
※予算の範囲内による
助成率
2分の1以内
対象費用
進入道路の整備に係る工事費
申込条件
対象者
市内において工場等の新設・増設等を行う事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
情報通信業(IT)、サービス業、製造業、卸売業、運輸業、医療、介護、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
愛媛県四国中央市
訪問の必要性
必要
公募期間
2024年06月03日 ~ 2025年03月31日