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補助金 小規模事業者等経営改善補助金(操業環境改善費補助)(足立区)

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経営改善の取り組みを実行し、売上・利益の向上を目指す小規模企業者等が対象となります。中小企業相談員による計画作成支援やマッチングクリエイターによる事後フォローを通じ、計画実行に対する経費(設備や備品の購入・店舗改修など)を補助します。

公募期間 2024年06月03日 ~ 2025年02月14日
上限金額 250万円
地域 東京都足立区
助成率 2分の1
実施機関 足立区
対象者 足立区内の小規模企業者等
2024/10/28 更新

特徴

実施機関名 足立区
概要 ■対象者
小規模企業者等(中小企業基本法の規定を準用)

■申請要件
(1)区内で継続して3年以上同一の製造業・機械修理業等を営む個人又は法人(区を本店の所在地とする登記を行って3年以上経過している者に限る。)であり、申請時点で開設後3年以上経過している事業所又は工場で第5条第1項第3号に規定する対象事業を実施していること。
(2)大企業が単独で当該小規模事業者等の発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していないこと。
(3)大企業が複数で当該小規模事業者等の発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していないこと。
(4)当該小規模事業者等の役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していないこと。
(5)その他大企業が実質的に小規模事業者等の経営に参画していないこと。
(6)経営改善計画書で定めた設備の更新や工場の改修等を、区内で実行すること。
(7)住民税、固定資産税、個人事業税、法人都民税又は法人事業税を滞納していないこと。
(8)前年度に、本補助金の交付を受けていないこと。
(9)過去に本補助金の交付を受けている場合、当該交付に係る実績報告書等、区が求めた書類又は証明書を提出していること。
(10)本補助金の交付を受けようとする経費について、国又は地方公共団体若しくはこれらに準じる公的機関から類似する補助金の交付を受けていないこと又は受ける見込みがないこと。
(11)本補助金の交付を受けようとする経費について、足立区新製品・新事業開発補助金交付要綱に基づく足立区新製品・新事業開発補助金の候補事業計画として採択されていないこと。
(12)チェーン店又はフランチャイズ店ではないこと。
(13)改修等を実施する場合、工事後に該当の建物等が建築基準法関係法令に違反しないこと。

■補助対象事業
操業環境の改善・生産力向上を目的とした近隣住民への配慮のための防音、防臭、防振等の工場改修並びに工場改修に伴う設備等の更新及び導入を行う事業

■補助対象経費
1.工場改修費
2.工場改修に伴う設備更新費・導入費
※補助対象経費の合計額が80万円以上であることが必要です。加えて、認定後に補助対象事業に係る契約締結を行う経費のみが対象で、支払いおよび工事が令和7年2月末日までに支払いおよび工事が完了していることが必要です。

■補助金交付額
1.40万円から上限250万円(補助割合は経営改善計画の実行に要した経費の2分の1)
2.対象経費の総額が500万円を超える場合でも交付限度額は250万円となります。(千円未満切捨て)

■申請書提出期間
令和6年6月3日から令和7年2月14日
※中小企業相談員との相談を経て申請書を完成させた後、申請してください。
〇相談予約票および下書きをした申請書の提出期間
令和6年6月1日(土曜日)から令和6年11月29日(金曜日)
課題・資金使途 機械への投資を行いたい、環境問題への対応・省エネ対策をしたい
上限金額(助成額等) 250万円 ※予算の範囲内による
助成率 2分の1
対象費用 改修費,設備更新費・導入費

申込条件

対象者 足立区内の小規模企業者等
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 製造業
継続年数 創業3期目、4期目以降
地域 東京都足立区
訪問の必要性 不要
公募期間 2024年06月03日 ~ 2025年02月14日

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