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商店街空き店舗対策家賃助成事業(江戸川区)

補助金 2025年05月12日更新

概要

空き店舗を抱える区内の商店会に対し、商店会内に出店した事業者の店舗賃借料の一部を助成することにより、空き店舗の解消を目指していくとともに、事業者が商店会に加入することで地域に根差した事業者の育成及び区内商店会の活性化を図ることを目的とします。
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年01月30日
上限金額 60万円
地域 東京都江戸川区
助成率 3分の1
実施機関 江戸川区
対象者 江戸川区内の商店会内に出店した事業者

特徴

実施機関名 江戸川区
概要 ■補助対象者
次に掲げる要件を全て満たす中小企業者が対象となります。
(1)区内に本店(個人にあっては主たる事業所)及び補助対象事業を行う事業所を有すること。
(2)直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
(3)5年以内に中小企業者からの事業承継を予定している又は事業承継後5年を経過していないこと。
(4)区内で引き続き1年以上事業を営んでいる者又はその者から事業を承継した者であること。
(5)事業承継後も引き続き区内で事業を営む意向及び具体的な事業計画を有し、江東区経営相談員の診断を受け適当と認められていること。
(6)国、東京都、公社その他の団体が実施する同種の補助金の交付を受けていないこと。

■補助対象事業
補助対象者が事業承継に伴って行う次の事業が対象となります。
(1)競争力の強化又は生産性の向上のための設備の導入
(2)老朽化による設備の更新(入替えを伴う導入)
※いずれも申請年度内に設置及び支払いが完了している必要があります。
〇<補助対象となる設備>
事業の用に供する資産で区内事業所に備え付けるもののうち、次の設備を対象とします。
1.所得税法施行令第6条第3号に規定する機械及び装置
2.同条第7号に規定する工具、器具及び備品(観賞用植物等の生物を除く。)
3.ただし、パソコン、スマートフォン、その他の電子計算機等、汎用的に使用できる事務機器及び通信機器は対象外です。

■補助対象経費
交付決定の通知日から、実績報告を行うまでに支払った次の経費が対象となります。
(1)補助対象者が営む事業のみに使用するものであって、事業の承継後に必要となる設備の購入又は賃借に要する費用
(2)上記設備の運搬、設置(初期設定を含む。)及び更新に伴う既存設備の廃棄に係る費用
【注意事項】
・交付決定前に支払った経費は対象外です。
・パソコン、スマートフォン、その他の電子計算機等、汎用的に使用できる事務機器及び通信機器は対象外です。
・有期又は定期的な支払を行うものについては、1年分を上限として算入できます。
・設備の購入は、中古品も対象とします。ただし、中古品の販売事業者から購入し、当該販売事業者との売買契約書の写しを提出することが可能なものに限ります。
・設備の更新に伴い、既存設備の下取りが発生した場合は、設備更新に係る費用から下取り金額を差し引いた額を補助対象経費とします。

■補助金額
補助金額:補助対象経費の2分の1
上限額:製造業(中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する業種)200万円、その他(中小企業基本法第2条第1項第2号からに第4号に規定する業種)100万円

■申請受付期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで
(ただし予算上限に達し次第、受付終了します。)
課題・資金使途 オフィス・工場を開設、新規事業
上限金額(助成額等) 60万円 ※予算の範囲内による
助成率 3分の1
対象費用 店舗賃借料

申込条件

対象者 江戸川区内の商店会内に出店した事業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、創業前
業種分類 サービス業、飲食業、小売業
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 東京都江戸川区
訪問の必要性 不要
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年01月30日

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日
応募受付期間

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借入可能額 2,500万円
金利 0.50% ~ 0.50%
最長借入期間 9か月
審査回答期間
担保 不要
代表者連帯保証 場合によって必要
制度融資
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