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補助金
農作物鳥獣被害防止用設備の設置費用の補助(土浦市)
土浦市では、近年増加傾向にある有害鳥獣による農作物被害の軽減を目的として、市内の農地に鳥獣被害防止用設備を設置する際の費用の一部を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
9万円
地域
茨城県土浦市
助成率
10分の6
実施機関
土浦市
対象者
土浦市内の農業者
2024/10/28 更新
特徴
実施機関名
土浦市
概要
■補助対象者
次の要件をすべて満たす方
1.市内の自己所有農地等(農地法及び農業経営基盤強化促進法による貸借農地を含む)に新たに被害防止柵等を整備す るもの。
2.申請世帯の全員が土浦市税条例に規定する市税を滞納していないこと。
3.設置しようとする農地の面積(1筆又は隣接する筆の合計面積をいう。)が300m2以上のもの。
4.申請年度内に補助事業を完了させることができること。
5.周辺環境に配慮し、安全確保のために必要な対策を講じるとともに、設備の適正な管理を行うこと。
6.関係法令を遵守すること。
■補助対象経費
鳥獣による農作物への被害を防止するために次に掲げる設備資材の購入に要する経費(被害防止柵の設置に要する工事費・施行費等の費用、箱わな等捕獲器具の費用は除く。)
1.電気柵
2.ワイヤーメッシュ柵(パネル状)
3.ネット柵・ネット網 (目合30mm以下、1000デニール以上)
4.金網柵(ロール状)
5.その他市長が適当と認めるもの
■補助額
対象経費に10分の6を乗じて得た額(算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数の全部を切り捨てた額)とし、1件につき9万円を限度する。
※申請については同一年度内において世帯あたり1件までを原則とし、補助適用については予算の範囲内とする。
■注意事項
1.市の予算の範囲内での補助となります。
2.補助対象農地は、自己所有地、または農地法による貸借、農業経営基盤強化促進法及び農地中間管理事業の推進に関する法律により貸借権等の権利の設定を行っている農地等となります。
3.新規に農作物鳥獣被害防止用設備を設置する場合のみ対象とし、以前に整備した農作物鳥獣被害防止用設備(防鳥ネットや電気柵など)の更新等は補助対象となりません。
次の要件をすべて満たす方
1.市内の自己所有農地等(農地法及び農業経営基盤強化促進法による貸借農地を含む)に新たに被害防止柵等を整備す るもの。
2.申請世帯の全員が土浦市税条例に規定する市税を滞納していないこと。
3.設置しようとする農地の面積(1筆又は隣接する筆の合計面積をいう。)が300m2以上のもの。
4.申請年度内に補助事業を完了させることができること。
5.周辺環境に配慮し、安全確保のために必要な対策を講じるとともに、設備の適正な管理を行うこと。
6.関係法令を遵守すること。
■補助対象経費
鳥獣による農作物への被害を防止するために次に掲げる設備資材の購入に要する経費(被害防止柵の設置に要する工事費・施行費等の費用、箱わな等捕獲器具の費用は除く。)
1.電気柵
2.ワイヤーメッシュ柵(パネル状)
3.ネット柵・ネット網 (目合30mm以下、1000デニール以上)
4.金網柵(ロール状)
5.その他市長が適当と認めるもの
■補助額
対象経費に10分の6を乗じて得た額(算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数の全部を切り捨てた額)とし、1件につき9万円を限度する。
※申請については同一年度内において世帯あたり1件までを原則とし、補助適用については予算の範囲内とする。
■注意事項
1.市の予算の範囲内での補助となります。
2.補助対象農地は、自己所有地、または農地法による貸借、農業経営基盤強化促進法及び農地中間管理事業の推進に関する法律により貸借権等の権利の設定を行っている農地等となります。
3.新規に農作物鳥獣被害防止用設備を設置する場合のみ対象とし、以前に整備した農作物鳥獣被害防止用設備(防鳥ネットや電気柵など)の更新等は補助対象となりません。
課題・資金使途
機械への投資を行いたい、防災・セキュリティ対策を強化したい
上限金額(助成額等)
9万円
※予算の範囲内による
助成率
10分の6
対象費用
資材購入経費
申込条件
対象者
土浦市内の農業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
農業・林業・漁業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
茨城県土浦市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日