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公募期限が迫っています
補助金
新紙幣対応支援事業補助金(笠間市)
電力・ガス・食料品等価格高騰の影響を受ける市内の中小企業者に対し、新紙幣発行による現金収受機、釣銭機、券売機等の改修、更新費用を予算の範囲内で一部補助することで中小企業者の負担を軽減する制度です。
公募期間
2024年04月01日
~
2024年12月27日
上限金額
15万円
地域
茨城県笠間市
助成率
2分の1以内
実施機関
笠間市
対象者
笠間市内で事業を営む中小企業者
2024/10/28 更新
特徴
実施機関名
笠間市
概要
■交付対象者
笠間市内で継続して事業を営む中小企業者で、引き続き事業継続の意向を有し次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)日本標準産業分類(大分類)「I 卸売業・小売業」、「M 宿泊業・飲食サービス業」、「N 生活関連サービス業、娯楽業」に該当する事業を営む者。ただし、公序良俗に反する事業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定による許可又は届出を要する事業を除く。
(2)市税について未納がない者
■補助の対象経費
1.補助金の対象となるのは、現に笠間市内で事業に使用している現金収受機、釣銭機、券売機で無人で金銭を収受する機器において、新紙幣(令和6年7月に発行された紙幣をいう。)の発行に伴い金種識別や真贋判定に対応するために紙幣識別機ユニットの交換等、必要な改修に要する経費又は機器の更新に要する経費で消費税を抜いた金額になります。
2.令和6年4月1日から12月27日までに支払いが完了した経費が対象となります。
3.国、県又はその他団体等から当該補助事業の実施に関して交付を受ける補助金等がある場合は、補助対象経費からその補助金等の額を控除するものとする。
※自動販売機・両替機は対象外となります。
■補助金の交付額及び限度額
1.補助金の交付額は、補助対象経費(税抜)の2分の1以内の額とし1台につき15万円を限度とします。
2.補助金の額に1000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて交付します。
3.補助金の交付は1事業者につき1回限りとします。
■受付期間
令和6年12月27日(金曜日)まで ※郵送の場合当日消印有効
笠間市内で継続して事業を営む中小企業者で、引き続き事業継続の意向を有し次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)日本標準産業分類(大分類)「I 卸売業・小売業」、「M 宿泊業・飲食サービス業」、「N 生活関連サービス業、娯楽業」に該当する事業を営む者。ただし、公序良俗に反する事業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定による許可又は届出を要する事業を除く。
(2)市税について未納がない者
■補助の対象経費
1.補助金の対象となるのは、現に笠間市内で事業に使用している現金収受機、釣銭機、券売機で無人で金銭を収受する機器において、新紙幣(令和6年7月に発行された紙幣をいう。)の発行に伴い金種識別や真贋判定に対応するために紙幣識別機ユニットの交換等、必要な改修に要する経費又は機器の更新に要する経費で消費税を抜いた金額になります。
2.令和6年4月1日から12月27日までに支払いが完了した経費が対象となります。
3.国、県又はその他団体等から当該補助事業の実施に関して交付を受ける補助金等がある場合は、補助対象経費からその補助金等の額を控除するものとする。
※自動販売機・両替機は対象外となります。
■補助金の交付額及び限度額
1.補助金の交付額は、補助対象経費(税抜)の2分の1以内の額とし1台につき15万円を限度とします。
2.補助金の額に1000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて交付します。
3.補助金の交付は1事業者につき1回限りとします。
■受付期間
令和6年12月27日(金曜日)まで ※郵送の場合当日消印有効
課題・資金使途
機械への投資を行いたい
上限金額(助成額等)
15万円
※予算の範囲内による
助成率
2分の1以内
対象費用
更新費用
申込条件
対象者
笠間市内で事業を営む中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
サービス業、飲食業、小売業、卸売業、宿泊業、娯楽業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
茨城県笠間市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2024年12月27日