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補助金
創業支援等事業資金融資制度利子補給補助金(那珂市)
市内における創業を促進し、創業時の負担の軽減及び創業者の経営の安定に寄与するため、日本政策金融公庫及び市内金融機関が実施する創業に関する融資を受けた方に対して、利子の一部を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年01月31日
上限金額
10万円
地域
茨城県那珂市
助成率
10分の10(※ケースにより異なります)
実施機関
那珂市
対象者
那珂市内に住所及び事業所を有している個人または市内に本店登記を有している法人
2024/10/28 更新
特徴
実施機関名
那珂市
概要
■補助対象者
次に掲げる要件をすべて満たしている方が対象となります。
1.市内に住所及び事業所を有している個人または市内に本店登記を有している法人
2.日本政策金融公庫及び市内の金融機関から創業のために融資を受けている方
3.那珂市特定創業支援等事業に関する証明書の交付を受けている方
4.市税(国民健康保険税を含む)を完納している方
■補助対象期間
対象融資を受けた日から3年間
■補助金の額及び限度額
対象期間における支払済利子のうち、年額10万円を限度とし、次に掲げる区分に応じた額とします。
1.約定利率が1%以上利率1%に相当する額
2.約定利率が1%未満支払済利子に相当する額
■申請期限
毎年12月末日までに支払った利子について、当該年度の1月末日までに提出してください。
次に掲げる要件をすべて満たしている方が対象となります。
1.市内に住所及び事業所を有している個人または市内に本店登記を有している法人
2.日本政策金融公庫及び市内の金融機関から創業のために融資を受けている方
3.那珂市特定創業支援等事業に関する証明書の交付を受けている方
4.市税(国民健康保険税を含む)を完納している方
■補助対象期間
対象融資を受けた日から3年間
■補助金の額及び限度額
対象期間における支払済利子のうち、年額10万円を限度とし、次に掲げる区分に応じた額とします。
1.約定利率が1%以上利率1%に相当する額
2.約定利率が1%未満支払済利子に相当する額
■申請期限
毎年12月末日までに支払った利子について、当該年度の1月末日までに提出してください。
課題・資金使途
事業再生を行いたい
上限金額(助成額等)
10万円
※予算の範囲内による
助成率
10分の10(※ケースにより異なります)
対象費用
支払済利子
申込条件
対象者
那珂市内に住所及び事業所を有している個人または市内に本店登記を有している法人
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
茨城県那珂市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年01月31日