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補助金
空き店舗活用事業奨励金(下野市)
下野市では、本市における事業開始の意欲を高め、市内商業の振興を図るため、空き店舗を借りて商業等の事業を開始した方に奨励金を交付します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
60万円
地域
栃木県下野市
助成率
2分の1以内
実施機関
下野市
対象者
下野市内で事業を開始する方
2024/10/28 更新
特徴
実施機関名
下野市
概要
■認定の要件(次の要件をすべて満たす方)
1.市内の空き店舗を借りて事業を開始すること
2.空き店舗の所有者と賃借者が配偶者または3親等以内の親族でないこと
3.1年以上営業を継続できること
4.市内で営業している店舗を閉鎖もしくは出店後閉鎖する予定でないこと
5.過去にこの補助金の交付を受けていないこと
6.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業以外の業務を営むこと
7.市税及び公共料金を完納していること
8.市民の生活の安全及び平穏を確保することを阻害するおそれのないこと
■対象となる店舗
以前店舗として使用されており、移転・閉店等で閉鎖されてから3か月以上使用されていない市内全域の空き店舗
■交付対象経費
空き店舗にかかる賃料(敷金、礼金、管理費、共益費、駐車場代、その他これらに類するものは除く)
■補助内容
交付率:賃料の2分の1
限度額:60万円
■交付期間
事業を開始した月から1年間
※ただし、奨励金は6か月ごとに2回に分けて交付。
1.市内の空き店舗を借りて事業を開始すること
2.空き店舗の所有者と賃借者が配偶者または3親等以内の親族でないこと
3.1年以上営業を継続できること
4.市内で営業している店舗を閉鎖もしくは出店後閉鎖する予定でないこと
5.過去にこの補助金の交付を受けていないこと
6.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業以外の業務を営むこと
7.市税及び公共料金を完納していること
8.市民の生活の安全及び平穏を確保することを阻害するおそれのないこと
■対象となる店舗
以前店舗として使用されており、移転・閉店等で閉鎖されてから3か月以上使用されていない市内全域の空き店舗
■交付対象経費
空き店舗にかかる賃料(敷金、礼金、管理費、共益費、駐車場代、その他これらに類するものは除く)
■補助内容
交付率:賃料の2分の1
限度額:60万円
■交付期間
事業を開始した月から1年間
※ただし、奨励金は6か月ごとに2回に分けて交付。
課題・資金使途
オフィス・工場を開設したい
上限金額(助成額等)
60万円
※予算の範囲内による
助成率
2分の1以内
対象費用
賃借料
申込条件
対象者
下野市内で事業を開始する方
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
栃木県下野市
訪問の必要性
必要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日