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個人事業主
給付金
Uターン就職等支援金(弘前市)
「東京圏UJIターン就職等支援金」、「医療・福祉職子育て世帯移住支援金」の対象とならない県外在住の弘前市出身者が、弘前市にUターンし、県内企業へ就職等をした際に、支援金を交付します。ぜひご活用ください。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
50万円
地域
青森県弘前市
助成率
定額支給
実施機関
弘前市
対象者
青森県外在住者で弘前市にUターンして就業・就農・起業・事業継承を行う者
2024/10/28 更新
特徴
実施機関名
弘前市
概要
■交付対象者
次の共通要件すべてに該当し、「就業」「専門人材」「テレワーク」「若年層」のいずれかに該当する方が交付の対象となります。
〇共通
次のすべてに該当する方。
(1)弘前市出身者(※)であること。
(※)「弘前市出身者」とは...
次に掲げる市内教育機関に通算して1年以上在籍していた方
ア)大学院
イ)大学
ウ)短期大学
エ)専門課程を置く専修学校
オ)高等学校
カ)中学校
キ)小学校
(2)Uターンする直前に連続して5年以上、青森県外に在住していたことがある。
(3)令和5年4月1日以降のUターンであり、申請日から5年以上継続して居住する意思があること。
〇就業
青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」に掲載されている求人に応募し、新規で採用された方。
〇専門人材
国のプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方。
〇テレワーク
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思によりUターンし、弘前市を生活の本拠として、引き続きUターン元での業務をテレワークで続ける方。
〇若年層
40歳未満でUターンし、次のいずれかに該当する方。
1.就業
次のすべてに該当する就業先で、新規で採用されていること。
(1)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(2)官公庁等でないこと。
(3)雇用保険の適用があること。
(4)風営法に定める風俗営業を行っていないこと。
(5)反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(6)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の就業であること。
2.就農
次のいずれかに該当すること。
(1)認定農業者であること。
(2)認定新規就農者であること(ただし農業次世代人材投資事業[経営開始型]または経営開始資金の交付を受けていないこと)。
(3)農業次世代人材投資資金(準備型)または就農準備資金を活用していること。
(4)ひろさき農業里親研修(里親実践研修)を受講していること。
3.起業
次のすべてに該当すること。
(1)本市で新たに開業した者又は新たに本市へ事業所を移転し、営業を開始した者
(2)風営法に定める風俗営業者でないこと。
(3)反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
4.事業承継
次のすべてに該当すること。
(1)風営法に定める風俗営業者でないこと。
(2)反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
■交付金額
単身でのUターンの場合:30万円
2人以上の世帯でのUターンの場合:50万円
■問い合わせ先
商工部商工労政課雇用支援係
TEL:0172-35-1135(直通)
FAX:0172-35-1105
E-mailshoukou※city.hirosaki.lg.jp
※を@に変えてください。
次の共通要件すべてに該当し、「就業」「専門人材」「テレワーク」「若年層」のいずれかに該当する方が交付の対象となります。
〇共通
次のすべてに該当する方。
(1)弘前市出身者(※)であること。
(※)「弘前市出身者」とは...
次に掲げる市内教育機関に通算して1年以上在籍していた方
ア)大学院
イ)大学
ウ)短期大学
エ)専門課程を置く専修学校
オ)高等学校
カ)中学校
キ)小学校
(2)Uターンする直前に連続して5年以上、青森県外に在住していたことがある。
(3)令和5年4月1日以降のUターンであり、申請日から5年以上継続して居住する意思があること。
〇就業
青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」に掲載されている求人に応募し、新規で採用された方。
〇専門人材
国のプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方。
〇テレワーク
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思によりUターンし、弘前市を生活の本拠として、引き続きUターン元での業務をテレワークで続ける方。
〇若年層
40歳未満でUターンし、次のいずれかに該当する方。
1.就業
次のすべてに該当する就業先で、新規で採用されていること。
(1)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(2)官公庁等でないこと。
(3)雇用保険の適用があること。
(4)風営法に定める風俗営業を行っていないこと。
(5)反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(6)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の就業であること。
2.就農
次のいずれかに該当すること。
(1)認定農業者であること。
(2)認定新規就農者であること(ただし農業次世代人材投資事業[経営開始型]または経営開始資金の交付を受けていないこと)。
(3)農業次世代人材投資資金(準備型)または就農準備資金を活用していること。
(4)ひろさき農業里親研修(里親実践研修)を受講していること。
3.起業
次のすべてに該当すること。
(1)本市で新たに開業した者又は新たに本市へ事業所を移転し、営業を開始した者
(2)風営法に定める風俗営業者でないこと。
(3)反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
4.事業承継
次のすべてに該当すること。
(1)風営法に定める風俗営業者でないこと。
(2)反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
■交付金額
単身でのUターンの場合:30万円
2人以上の世帯でのUターンの場合:50万円
■問い合わせ先
商工部商工労政課雇用支援係
TEL:0172-35-1135(直通)
FAX:0172-35-1105
E-mailshoukou※city.hirosaki.lg.jp
※を@に変えてください。
課題・資金使途
新規事業を行いたい、事業承継を行いたい
上限金額(助成額等)
50万円
※予算の範囲内による
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
青森県外在住者で弘前市にUターンして就業・就農・起業・事業継承を行う者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目
地域
青森県弘前市
訪問の必要性
場合によって必要
申請書類持参時
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関
弘前市商工部 商工労政課 雇用支援係