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広島県
補助金
陸羽東線で出かけよう事業補助金(大崎市)
この補助金は、陸羽東線の利用促進および支援を行うため、市民等で組織する団体が陸羽東線を利用して実施する事業に対し交付するものです。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
ー
地域
宮城県大崎市
助成率
2分の1
実施機関
大崎市
対象者
大崎市内の自治体,社会教育関係団体,NPO法人,ボランティアグループ,市民活動団体等
2024/10/28 更新
特徴
実施機関名
大崎市
概要
■補助対象団体
市内に事務所または活動場所を有し、以下のいずれかに当てはまる団体とします。
1.自治体等の地域コミュニティー組織
2.社会教育関係団体
3.NPO法人、ボランティアグループ、市民活動団体等であって、次に掲げる全ての要件を満たすもの
ア)5人以上の会員で組織していること。
イ)組織の運営に関する規則があること。
ウ)適正な会計管理を行っていること。
■交付の要件
以下の全ての要件を満たすものとします。
1.市内もしくは美里町内の駅から出発し、JR陸羽東線の古川駅から新庄駅までの間の駅に到着することまたはJR陸羽東線の古川駅から新庄駅までの間の駅から出発し、市内もしくは美里町内の駅に到着すること。
2.5人以上の乗車券の購入を伴う者の参加があること。
3.補助金以外に市から補助を受けていないこと。
4.政治的活動、宗教的活動または営利活動でないこと。
5.公序良俗に反するものでないこと。
6.参加者の全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。
■補助金額
参加者の乗車券の購入費用の2分の1の額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とします。ただし、補助金の額の算出の対象となる乗車券の購入費用は、交付の要件にある利用区間の乗車券の購入費用に限ります。
■お問い合わせ先
まちづくり推進課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-5069(地域自治・NPO担当、公共交通担当)、0229-23-2103(男女共同参画推進室)
ファクス:0229-23-2427
市内に事務所または活動場所を有し、以下のいずれかに当てはまる団体とします。
1.自治体等の地域コミュニティー組織
2.社会教育関係団体
3.NPO法人、ボランティアグループ、市民活動団体等であって、次に掲げる全ての要件を満たすもの
ア)5人以上の会員で組織していること。
イ)組織の運営に関する規則があること。
ウ)適正な会計管理を行っていること。
■交付の要件
以下の全ての要件を満たすものとします。
1.市内もしくは美里町内の駅から出発し、JR陸羽東線の古川駅から新庄駅までの間の駅に到着することまたはJR陸羽東線の古川駅から新庄駅までの間の駅から出発し、市内もしくは美里町内の駅に到着すること。
2.5人以上の乗車券の購入を伴う者の参加があること。
3.補助金以外に市から補助を受けていないこと。
4.政治的活動、宗教的活動または営利活動でないこと。
5.公序良俗に反するものでないこと。
6.参加者の全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。
■補助金額
参加者の乗車券の購入費用の2分の1の額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とします。ただし、補助金の額の算出の対象となる乗車券の購入費用は、交付の要件にある利用区間の乗車券の購入費用に限ります。
■お問い合わせ先
まちづくり推進課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-5069(地域自治・NPO担当、公共交通担当)、0229-23-2103(男女共同参画推進室)
ファクス:0229-23-2427
課題・資金使途
まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
※予算の範囲内による
助成率
2分の1
対象費用
乗車券購入費
申込条件
対象者
大崎市内の自治体,社会教育関係団体,NPO法人,ボランティアグループ,市民活動団体等
事業形態
非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
その他
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
宮城県大崎市
訪問の必要性
場合によって必要
申請書類持参時
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関
大崎市まちづくり推進課