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創業支援資金(周南市)

公募期限が終了しました
制度融資 2024年10月28日更新

概要

周南市では、市内で新たに創業する方、又は創業後5年未満の小規模企業者の方が、事業に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
借入可能額 1,500万円
金利 1.10% ~ 1.30%
最長借入期間 10か月
審査回答期間
実施機関 周南市
地域 山口県周南市
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 周南市で創業する方、創業した小規模企業者

特徴

実施機関名 周南市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
次のいずれかに該当する小規模企業者で、直ちに実行可能な創業計画又は事業計画を有し、商工会議所等又は取扱金融機関店舗から推薦を受けられるもの。
(1)市内で新たに事業を開始する個人(事業を現に営んでいないものに限る。)又は事業を開始して5年未満のもの。
(2)市内で新たに会社を設立する個人(事業を現に営んでいないものに限る。)又は設立後5年未満の会社。(法人成りした場合を含む)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1500万円以内

■融資利率
年1.3%
※次のいずれかの要件を満たすものについては、上記融資利率から0.2%引き下げる。(併用不可)
(1)県外からの移住者。(転入後1年以内のものに限る。)
(2)30代以下のもの。
(3)産業競争力強化法に基づく「特定創業支援事業」を受けたもの。
(4)都市機能誘導区域内で創業するもの。

■融資期間
10年以内(据え置き1年以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の所定の料率。
※セーフティネット保証の認定を受けた場合は、保証料は年0.8%。
※信用保証料の全額を市が助成。

■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴する。
・保証人は原則として個人の場合は不要。法人の場合は原則として代表者。
課題・資金使途 突発的な事象による一時的経営悪化、新規事業、事業再生

申込条件

対象者 周南市で創業する方、創業した小規模企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 山口県周南市
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 信用保証を付す
借入可能額(融資限度額) 1,500万円
借入期間 ~ 10か月

金利条件

金利(年率) 1.10% ~ 1.30%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 月賦返済
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