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補助金 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画(別府市)

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市内の中小企業者等が「先端設備等導入計画」に係る市の認定を受け設備を導入する場合、固定資産税が原則3年間減免となる特例措置が適用されます。

公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額
地域 大分県別府市
助成率 2分の1(賃上げを表明している場合は3分の2)
実施機関 別府市
対象者 先端設備等を導入する市内の中小企業者
2024/10/28 更新

特徴

実施機関名 別府市
概要 ■先端設備等導入計画の主な要件
 中小企業者等が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
 主な要件については下記を確認してください。
〇計画期間
 3年間、4年間、5年間

〇労働生産性の向上の目標(※1)
 計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%)向上すること。
(※1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

〇先端設備等の種類(※2)
 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であり、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること。
(※2)投資計画における年平均の投資利益率が5%以上となる見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

〇減価償却資産の種類
 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
 ※売電を目的とした太陽光発電事業をはじめとする再生可能エネルギー発電事業は、認定の対象外となります。

〇計画内容
・導入促進指針および導入促進基本計画に適合するものであること。
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
・先端設備等導入計画および上記投資計画については、認定経営革新等支援機関(商工会議・所、商工会等)において事前確認を行ったものであること。
※支援機関から発行される確認書の提出が必要です。

〇その他
 先端設備等は、先端設備等導入計画を本市が認定した後に取得する必要があります。

■固定資産税の特例措置について
 中小事業者等が、適用期間内に、本市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減 されます。
 また、従業員に対する賃上げ方針の表明 を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間 、令和7年3月末までに取得した場合は4年間 にわたって1/3に軽減 されます。
〇適用期間とは
 機械装置・器具備品などの償却資産 令和5年4月1日~令和7年3月31日

〇先端設備等の要件
 下記の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの。
 ・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる ことについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備。
 <対象設備>
  機械装置 160万円以上
  工具 30万円以上
  器具備品 30万円以上
  建物付属設備 60万円以上

■問い合わせ先
 産業政策課
 〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)
 電話:0977-21-1132 
 Eメール:cin-te@city.beppu.lg.jp
課題・資金使途 機械への投資を行いたい、事業再生を行いたい
上限金額(助成額等) 企業の固定資産税額により異なる
助成率 2分の1(賃上げを表明している場合は3分の2)
対象費用 固定資産税

申込条件

対象者 先端設備等を導入する市内の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 情報通信業(IT)、製造業、小売業、卸売業、宿泊業、娯楽業
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 大分県別府市
訪問の必要性 不要
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日

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