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北海道
制度融資
小口ファイト資金(函館市)
市内中小企業者等の経営の安定および設備の近代化を促進し,その経済的地位の向上を図ることを目的としています。
借入可能額
2,000万円
金利
ー
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
函館市
地域
北海道函館市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
市内の小規模企業者
特徴
実施機関名
函館市
概要
■対象者
〇対象者の要件
下記の要件に全て該当する方。
(1)市内に事業所を有していること。(市外において原則として同一事業を引き続き1年以上営んでいる中小企業者が市内における事業所の新設(新築のほか,増改築,中古物件の購入を含む。)に関し産業活性化資金の融資を受ける場合および新たに事業を開始するためチャレンジ資金の融資を受ける場合を除く。)
(2)借入金の返済が確実と認められること。
(3)許認可等を必要とする事業を営む者にあっては,その許認可等を受けていること。
(4)北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証対象業種に属する事業を営んでいること。
(5)融資の対象となる設備投資は,市内で実施されるものであること。
(6)市税の納入状況が良好であること。
(7)協同組合等(企業組合を除く。)にあっては,その主たる事務所を市内に有し,かつ,組合員の3分の2以上が市内に事業所を有している中小企業者であることとし,企業組合にあっては,その主たる事務所を市内に有し,かつ,組合員の3分の2以上が市内に住所を有する者であること。
(8)中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号のいずれかに該当する小規模企業者とする
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円
■融資利率
別に定める
■融資期間
10年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
保証協会の「小口零細企業保証」付とする。
■担保および保証人
保証協会の定めるところによる
〇対象者の要件
下記の要件に全て該当する方。
(1)市内に事業所を有していること。(市外において原則として同一事業を引き続き1年以上営んでいる中小企業者が市内における事業所の新設(新築のほか,増改築,中古物件の購入を含む。)に関し産業活性化資金の融資を受ける場合および新たに事業を開始するためチャレンジ資金の融資を受ける場合を除く。)
(2)借入金の返済が確実と認められること。
(3)許認可等を必要とする事業を営む者にあっては,その許認可等を受けていること。
(4)北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証対象業種に属する事業を営んでいること。
(5)融資の対象となる設備投資は,市内で実施されるものであること。
(6)市税の納入状況が良好であること。
(7)協同組合等(企業組合を除く。)にあっては,その主たる事務所を市内に有し,かつ,組合員の3分の2以上が市内に事業所を有している中小企業者であることとし,企業組合にあっては,その主たる事務所を市内に有し,かつ,組合員の3分の2以上が市内に住所を有する者であること。
(8)中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号のいずれかに該当する小規模企業者とする
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円
■融資利率
別に定める
■融資期間
10年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
保証協会の「小口零細企業保証」付とする。
■担保および保証人
保証協会の定めるところによる
課題・資金使途
機械への投資を行いたい
申込条件
対象者
市内の小規模企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
北海道函館市
訪問の必要性
必要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
借入可能額(融資限度額)
2,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
ー
別に定める
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
原則として均等分割月賦返済または一括返済