概要
市内の中小企業者が、産業財産権の取得に取り組む費用のうち、市が認めた経費に対して費用の一部を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
30万円
地域
福井県坂井市
助成率
2分の1以内
実施機関
坂井市
対象者
坂井市中小企業振興基本条例第2条第1号に規定する中小企業者
特徴
実施機関名
坂井市
概要
■対象・要件
坂井市中小企業振興基本条例第2条第1号に規定する中小企業者で、市税を完納していること。
■補助対象経費
1.特許
(出願料、弁理士等への委託料、電子化手数料)
2.実用新案
(出願料、登録料、弁理士等への委託料、電子化手数料)
3.意匠・商標
(出願料、登録料、弁理士等への委託料、電子化手数料)
【注】他の公的機関の補助制度を利用する場合、その対象経費については補助対象外とする。
【注】交付決定日より前に支払った費用は対象外になります。
■補助金額
補助率:補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内
【注】1000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
補助額:1事業者あたり年間200000円を上限
【注】日本標準産業分類における中分類が繊維工業の場合は年間300000円を上限とする。
■注意
1.補助金の申請は事業実施前に行う必要があります。事業実施後の申請は認められません。
2.申請した年度内に支出が完了した補助対象経費が対象となります。複数年に渡る支出は対象となりません。
課題・資金使途
研究開発
上限金額(助成額等)
30万円
※予算の範囲内による
助成率
2分の1以内
対象費用
出願料,委託料,電子化手数料
申込条件
対象者
坂井市中小企業振興基本条例第2条第1号に規定する中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
福井県坂井市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日