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給付金 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(花巻市)

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令和9年3月31日までの間に、市の定める持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、振興すべき業種として定められた事業の用に供する設備の取得等をした場合、固定資産税の課税免除を受けることができます。

公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額
地域 岩手県花巻市
助成率 10分の10
実施機関 花巻市
対象者 花巻市対象地域で事業用設備取得等を行う製造業,農林水産物等販売業,旅館業,情報サービス業
2024/10/28 更新

特徴

実施機関名 花巻市
概要 ■対象地域
大迫地域、東和地域

■対象となる業種
製造業
農林水産物等販売業※
旅館業(下宿業を除く)
情報サービス業
※地域内で生産された農林水産物または当該農林水産物を原材料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に地域以外の者に販売することを目的とする事業をいう。

■適用要件
1.製造業または旅館業
ア)資本金額:5000万円以下
対象となる取得原因:取得等
取得価額:500万円以上

イ)資本金額:5000万超~1億円以下
対象となる取得原因:新設または増設のみ
取得価額:1000万円以上

ウ)資本金額:1億円超
対象となる取得原因:新設または増設のみ
取得価額:2000万円以上

2.農林水産物等販売業または情報サービス業等
ア)資本金額:5000万円以下
対象となる取得原因:取得等
取得価額:500万円以上

イ)資本金額:5000万円超
対象となる取得原因:新設または増設のみ
取得価額:500万円以上

■対象となる固定資産
・家屋(建物及び付帯設備のうち、直接事業の用に供する部分)
・償却資産(機械及び装置のうち、直接事業の用に供する部分)
・土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設の着手があった場合に限る)

■課税免除対象期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3か年

■お問い合わせ
花巻市企業誘致促進協議会
花巻市商工観光部商工労政課企業立地推進室
〒025-8601岩手県花巻市花城町9-30
TEL0198-41-3537(ダイヤルイン)
FAX0198-24-0259
課題・資金使途 機械への投資を行いたい、オフィス・工場を開設したい
上限金額(助成額等) ※予算の範囲内による
助成率 10分の10
対象費用 固定資産税

申込条件

対象者 花巻市対象地域で事業用設備取得等を行う製造業,農林水産物等販売業,旅館業,情報サービス業
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 情報通信業(IT)、製造業、小売業、卸売業、宿泊業
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 岩手県花巻市
訪問の必要性 場合によって必要 要問合せ
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関 花巻市企業誘致促進協議会

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