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補助金
創業支援資金融資利子補給制度(中津川市)
市内の経済活性化と雇用の促進を目的に、日本政策金融公庫や岐阜県が貸し付ける創業に関する資金融資に係る利子のうち1回目から12回目までの利子(上限10万円)を市が補給します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
10万円
地域
岐阜県中津川市
助成率
10分の10
実施機関
中津川市
対象者
中津川市内に住所を有する個人事業主又は市内に主たる事業所を有する法人
2024/10/28 更新
特徴
実施機関名
中津川市
概要
■補給対象者の条件
1.市内に住所を有する個人事業主又は市内に主たる事業所を有する法人
2.中津川商工会議所又は中津川北商工会に加盟しており、市内で新規に事業を創業(第二創業を除く)する又は市内で創業して1年未満
3.納期が到来している市税を完納していること
4.暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと
■対象経費
日本政策金融公庫や岐阜県が貸し付ける創業に関する資金融資に係る利子
■補助金額
日本政策金融公庫や岐阜県が貸し付ける創業に関する資金融資に係る利子のうち1回目から12回目までの利子(上限10万円)を市が補給します。創業する区域が中心市街地活性化区域の場合は、1回目から36回目までの利子を補給します。この場合、1回目から12回目、13回目から24回目、25回目から36回目ごとに補給し、上限は補給ごとに10万円です。
■申請書の提出
融資が実行されてから90日以内
1.市内に住所を有する個人事業主又は市内に主たる事業所を有する法人
2.中津川商工会議所又は中津川北商工会に加盟しており、市内で新規に事業を創業(第二創業を除く)する又は市内で創業して1年未満
3.納期が到来している市税を完納していること
4.暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと
■対象経費
日本政策金融公庫や岐阜県が貸し付ける創業に関する資金融資に係る利子
■補助金額
日本政策金融公庫や岐阜県が貸し付ける創業に関する資金融資に係る利子のうち1回目から12回目までの利子(上限10万円)を市が補給します。創業する区域が中心市街地活性化区域の場合は、1回目から36回目までの利子を補給します。この場合、1回目から12回目、13回目から24回目、25回目から36回目ごとに補給し、上限は補給ごとに10万円です。
■申請書の提出
融資が実行されてから90日以内
課題・資金使途
事業再生を行いたい
上限金額(助成額等)
10万円
※予算の範囲内による
助成率
10分の10
対象費用
利子
申込条件
対象者
中津川市内に住所を有する個人事業主又は市内に主たる事業所を有する法人
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
岐阜県中津川市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日