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補助金
認定特定創業支援事業(創業者家賃補助)(土岐市)
店舗を賃貸借契約により借り受けて開業した創業者の方に対して、家賃の一部を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
300万円
地域
岐阜県土岐市
助成率
2分の1(※ケースにより異なります)
実施機関
土岐市
対象者
土岐市内で創業した事業者
2024/10/28 更新
特徴
実施機関名
土岐市
概要
■対象者
(1)土岐市認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する事務取扱要綱(平成28年土岐市告示第39号)第4条第1項に規定する証明書の交付を受けた者
(2)当該創業のため、引き続き1年以上第三者から店舗を賃借した者。ただし、同一生計者、共同経営者、被雇用者等から賃借する場合(個人が自ら代表者を務める法人から賃借する場合及び借りる者が法人であって当該法人の代表者個人から賃借する場合を含む。)を除く。
(3)市税(地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき市町村(特別区を含む。)が課している地方税をいう。)を滞納していない者
■補助金の額
家賃の30%を最大36月分(年間限度額100万円)、市長が別に定める区域において創業した場合は家賃の50%を最大36月分(年間限度額100万円)
■交付期間
認定日の属する月から連続して36月まで
■申請期限
創業の日(証明書の発行日が創業の日以後の場合は、証明書の発行日)以後30日以内
(1)土岐市認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する事務取扱要綱(平成28年土岐市告示第39号)第4条第1項に規定する証明書の交付を受けた者
(2)当該創業のため、引き続き1年以上第三者から店舗を賃借した者。ただし、同一生計者、共同経営者、被雇用者等から賃借する場合(個人が自ら代表者を務める法人から賃借する場合及び借りる者が法人であって当該法人の代表者個人から賃借する場合を含む。)を除く。
(3)市税(地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき市町村(特別区を含む。)が課している地方税をいう。)を滞納していない者
■補助金の額
家賃の30%を最大36月分(年間限度額100万円)、市長が別に定める区域において創業した場合は家賃の50%を最大36月分(年間限度額100万円)
■交付期間
認定日の属する月から連続して36月まで
■申請期限
創業の日(証明書の発行日が創業の日以後の場合は、証明書の発行日)以後30日以内
課題・資金使途
オフィス・工場を開設したい、新規事業を行いたい
上限金額(助成額等)
300万円
※予算の範囲内による
助成率
2分の1(※ケースにより異なります)
対象費用
家賃
申込条件
対象者
土岐市内で創業した事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目
地域
岐阜県土岐市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日