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岐阜県
補助金
認定特定創業支援事業(創業者出店者補助)(土岐市)
店舗を新築取得もしくは中古取得し、又は自宅を改修して開業した創業者の方に対して、固定資産税の一部を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
ー
地域
岐阜県土岐市
助成率
2分の1
実施機関
土岐市
対象者
土岐市内で創業した事業者
2024/10/28 更新
特徴
実施機関名
土岐市
概要
■対象者
創業者(産業競争力強化法第2条第29項に規定する創業者をいう。)のうち、次のいずれにも該当するもの
(1)土岐市認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する事務取扱要綱第4条第1項に規定する証明書の交付を受けた者
(2)次のいずれかに該当する者
ア.当該創業のため、新たに店舗を建築し、又は自己以外の者が建築し使用に供されていない店舗を購入して取得した者
イ.当該創業のため、自己の所有又は自己による使用に供したことがなく、自己以外の者の使用に供された店舗を購入して取得した者
ウ.当該創業のため、自己の所有する家屋を改修により店舗とした者
(3)市税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき市町村(特別区を含む。)が課している地方税をいう。)を滞納していない者
■補助金額
固定資産税の2分の1を最大3か年(新築の場合は最大5か年)
■申請期限
創業の日(証明書の発行日が創業の日以後の場合は、証明書の発行日)以後30日以内
創業者(産業競争力強化法第2条第29項に規定する創業者をいう。)のうち、次のいずれにも該当するもの
(1)土岐市認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する事務取扱要綱第4条第1項に規定する証明書の交付を受けた者
(2)次のいずれかに該当する者
ア.当該創業のため、新たに店舗を建築し、又は自己以外の者が建築し使用に供されていない店舗を購入して取得した者
イ.当該創業のため、自己の所有又は自己による使用に供したことがなく、自己以外の者の使用に供された店舗を購入して取得した者
ウ.当該創業のため、自己の所有する家屋を改修により店舗とした者
(3)市税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき市町村(特別区を含む。)が課している地方税をいう。)を滞納していない者
■補助金額
固定資産税の2分の1を最大3か年(新築の場合は最大5か年)
■申請期限
創業の日(証明書の発行日が創業の日以後の場合は、証明書の発行日)以後30日以内
課題・資金使途
オフィス・工場を開設したい、新規事業を行いたい
上限金額(助成額等)
※想定金額は非公開です
助成率
2分の1
対象費用
固定資産税
申込条件
対象者
土岐市内で創業した事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目
地域
岐阜県土岐市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日