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岐阜県
補助金
認定特定創業支援事業(創業者店舗賃貸借促進補助)(土岐市)
創業者に対し店舗を賃貸借契約により貸した方に対して、固定資産税の一部を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
ー
地域
岐阜県土岐市
助成率
2分の1
実施機関
土岐市
対象者
土岐市内で創業した事業者へ店舗等を賃貸した者
2024/10/28 更新
特徴
実施機関名
土岐市
概要
■対象者
(1)創業者(産業競争力強化法第2条第29項に規定する創業者をいう。)が創業するための店舗又は店舗敷地を引き続き1年以上賃貸した者。ただし、同一生計者、共同経営者、被雇用者等に賃貸する場合(個人が自ら代表者を務める法人に賃貸する場合及び法人が当該法人の代表者個人に賃貸する場合を含む。)を除く。
(2)前号の創業者が次のいずれにも該当する者
ア.土岐市認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する事務取扱要綱第4条第1項に規定する証明書の交付を受けた者
イ.当該創業に係る事業が次のいずれにも該当しない者
(ア)常時従事する者がいない事業
(イ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく許可を有する事業
(ウ)その他市長が適当でないと認める事業
■補助金の額
賃貸した店舗及び店舗敷地に対して賦課された固定資産税額の2分の1を最大3か年
■申請期限
創業の日(ただし、証明書の発行日が創業の日以降の場合は、証明書の発行日とする。)以後30日以内
(1)創業者(産業競争力強化法第2条第29項に規定する創業者をいう。)が創業するための店舗又は店舗敷地を引き続き1年以上賃貸した者。ただし、同一生計者、共同経営者、被雇用者等に賃貸する場合(個人が自ら代表者を務める法人に賃貸する場合及び法人が当該法人の代表者個人に賃貸する場合を含む。)を除く。
(2)前号の創業者が次のいずれにも該当する者
ア.土岐市認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する事務取扱要綱第4条第1項に規定する証明書の交付を受けた者
イ.当該創業に係る事業が次のいずれにも該当しない者
(ア)常時従事する者がいない事業
(イ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく許可を有する事業
(ウ)その他市長が適当でないと認める事業
■補助金の額
賃貸した店舗及び店舗敷地に対して賦課された固定資産税額の2分の1を最大3か年
■申請期限
創業の日(ただし、証明書の発行日が創業の日以降の場合は、証明書の発行日とする。)以後30日以内
課題・資金使途
事業再生を行いたい
上限金額(助成額等)
※想定金額は非公開です
助成率
2分の1
対象費用
固定資産税
申込条件
対象者
土岐市内で創業した事業者へ店舗等を賃貸した者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
岐阜県土岐市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日