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補助金
企業設備投資奨励補助金(北上市)
工場等を新設・増設・移転する際に要する土地、建物及び機械設備等への新たな固定資産税に対して、税相当額を3年間補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
ー
地域
岩手県北上市
助成率
10分の10
実施機関
北上市
対象者
北上市指定地域に工場等を新増設移転する製造業,道路貨物運送業,倉庫業,こん包業,卸売業
2024/10/28 更新
特徴
実施機関名
北上市
概要
■補助対象要件
〇対象業種
製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業
〇対象地区
都市計画法における用途地域のうち工業専用地域、工業地域及び準工業地域
(準工業地域のうちの北上工業団地、北上機械鉄工業団地、北上産業業務団地、北上流通基地及び北上北部産業業務団地に限る。)
〇補助対象と補助額
事業に要する土地、建物、機械設備に係る固定資産税相当額以内
(注)土地、建物をリース会社と一体的に操業した場合は、リース会社も対象とする。
ただし、機械設備費で資本関係(20%以上)がないリース物件については、対象外。
〇投資等の条件
1.固定資産投資額3千万円以上
2.県内居住の新規常用雇用者5人以上(移転の場合は、固定資産投資前の常用雇用者を維持)
3.土地にあっては取得後、1年以内の工場等の建設に着手した場合
■適用期間
令和8年3月までに操業する新設・増設・移転
■補助額
土地、建物及び機械設備等への新たな固定資産税に対して、税相当額を3年間補助
■新設、増設、移転の定義
1.新設
市内に工場等を有しない者が、市内に新たに工場等を設置することをいう。
2.増設
市内に工場等を有する者が、事業規模を拡大する目的で、当該工場等の立地する同一の敷地または市内に取得したほかの敷地に工場等を設置することをいう。
ただし、既存の工場等の一部または全部を廃止する場合を除く。
3.移転
市内において5年以上継続して工場等を有する者が、事業継続を目的として、既存の工場等を廃止して、市内に取得したほかの敷地に工場等を設置することをいう。
■お問い合わせ先
企業立地課企業立地係
〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8245
ファクス:0197-64-2171
〇対象業種
製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業
〇対象地区
都市計画法における用途地域のうち工業専用地域、工業地域及び準工業地域
(準工業地域のうちの北上工業団地、北上機械鉄工業団地、北上産業業務団地、北上流通基地及び北上北部産業業務団地に限る。)
〇補助対象と補助額
事業に要する土地、建物、機械設備に係る固定資産税相当額以内
(注)土地、建物をリース会社と一体的に操業した場合は、リース会社も対象とする。
ただし、機械設備費で資本関係(20%以上)がないリース物件については、対象外。
〇投資等の条件
1.固定資産投資額3千万円以上
2.県内居住の新規常用雇用者5人以上(移転の場合は、固定資産投資前の常用雇用者を維持)
3.土地にあっては取得後、1年以内の工場等の建設に着手した場合
■適用期間
令和8年3月までに操業する新設・増設・移転
■補助額
土地、建物及び機械設備等への新たな固定資産税に対して、税相当額を3年間補助
■新設、増設、移転の定義
1.新設
市内に工場等を有しない者が、市内に新たに工場等を設置することをいう。
2.増設
市内に工場等を有する者が、事業規模を拡大する目的で、当該工場等の立地する同一の敷地または市内に取得したほかの敷地に工場等を設置することをいう。
ただし、既存の工場等の一部または全部を廃止する場合を除く。
3.移転
市内において5年以上継続して工場等を有する者が、事業継続を目的として、既存の工場等を廃止して、市内に取得したほかの敷地に工場等を設置することをいう。
■お問い合わせ先
企業立地課企業立地係
〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8245
ファクス:0197-64-2171
課題・資金使途
機械への投資を行いたい、オフィス・工場を開設したい、人を雇いたい
上限金額(助成額等)
※予算の範囲内による
助成率
10分の10
対象費用
固定資産税
申込条件
対象者
北上市指定地域に工場等を新増設移転する製造業,道路貨物運送業,倉庫業,こん包業,卸売業
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
製造業、卸売業、運輸業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
岩手県北上市
訪問の必要性
場合によって必要
要問合せ
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関
北上市企業立地課企業立地係