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制度融資
小口零細企業特別保証融資(弘前市)
市では、中小企業者の皆さんの経営安定と設備の近代化等を図るため、様々な融資制度を設けております。ぜひ、ご活用ください。
借入可能額
1,250万円
金利
0.00%
~
1.90%
最長借入期間
7か月
審査回答期間
ー
実施機関
弘前市
地域
青森県弘前市
担保
不要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
市内の中小企業者
特徴
実施機関名
弘前市
概要
■対象者
〇対象者の要件
1.常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業の場合は5人)以下の会社及び個人であって特定事業(農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種)を行うもの
2.常時使用する従業員の数がその業種ごとに定める数(宿泊業又は娯楽業の場合は20人)以下であってその政令に定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの
3.事業協同小組合であって、特定事業を行うもの又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行うもの
4.特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの
5.特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの
6.医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1250万円
■融資利率
年率1.9%以内
■融資期間
7年以内(運転は含6か月以内、設備は含1年以内の据置)
■信用保証
9段階の保証料率
(市が全額補助)
■担保
原則無担保
■保証人
原則法人の代表者以外不要
〇対象者の要件
1.常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業の場合は5人)以下の会社及び個人であって特定事業(農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種)を行うもの
2.常時使用する従業員の数がその業種ごとに定める数(宿泊業又は娯楽業の場合は20人)以下であってその政令に定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの
3.事業協同小組合であって、特定事業を行うもの又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行うもの
4.特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの
5.特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの
6.医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1250万円
■融資利率
年率1.9%以内
■融資期間
7年以内(運転は含6か月以内、設備は含1年以内の据置)
■信用保証
9段階の保証料率
(市が全額補助)
■担保
原則無担保
■保証人
原則法人の代表者以外不要
課題・資金使途
機械への投資を行いたい
申込条件
対象者
市内の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
青森県弘前市
訪問の必要性
必要
担保必要性
不要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証料率
市が全額補助
借入可能額(融資限度額)
1,250万円
借入期間
~
7か月
金利条件
金利(年率)
0.00%
~
1.90%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
金融機関の定めによる