補助金・助成金・融資等を一括検索

詳細検索

地域(都道府県)を選択
地域(市区町村)を選択
業種分類を選択
課題・資金使途を選択
運転資金
設備投資
不動産
起業・事業開発
事業承継
市場開拓・海外展開
研究・商品開発
人材育成・雇用
生産性向上・IT化
環境対策・地域活性化
新型コロナウイルス感染症対策
専門家相談
外部連携
その他
公募期限が終了しました
補助金 空き家・空き店舗リノベーション事業費補助金(津島市)

解除しました

登録しました

登録しました

解除しました

天王通り周辺エリアの地域活性化を目的に、空き家及び空き店舗に対して行われる改修等に係る費用の一部を予算の範囲内にて補助する制度です。

公募期間 2024年04月01日 ~ 2024年11月29日
上限金額 150万円
地域 愛知県津島市
助成率 2分の1
実施機関 津島市
対象者 津島市内の空き店舗等を所有している者
2024/11/27 更新

特徴

実施機関名 津島市
概要 ■補助対象者
(1)補助対象建築物の所有権又は賃借権を有していること。
(2)補助事業経費を自ら負担すること。
(3)市税を滞納していないこと。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(5)補助対象建築物が賃借物件又は共有物件の場合は、補助対象建築物を所有する者全員の同意が得られること。
(6)ホームページ、広報その他市が発信する情報において、補助対象建築物が事例として紹介されることに同意すること。

■補助対象となる建物
(1)名鉄尾西線より西側に位置し、都市計画法第8条第1号に規定する「商業地域」及び「近隣商業地域」並びに本町一丁目から五丁目にある建築物であること。
(2)過去に国又は地方公共団体から同一部位に対する同種類似の補助を受けていない建築物であること。ただし、津島市空き家・空き店舗リノベーション事業費補助金交付要綱第7条に規定する補助金は除く。
(3)不動産業を営む法人又はこれと同等と認められる者、国、地方公共団体その他公の機関が所有する建築物でないこと。
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各項(ただし、第2項及び第3項を除く。)に規定する用途に利用する建築物でないこと。
(5)暴力団、政治団体、宗教団体などの活動に供する建築物でないこと。
注記:すでに着工している工事・完了している工事は、この補助金の対象になりません。

■補助対象となる用途
補助対象となる用途は下記の1か2、いずれかの用途に限定しています。
1.公益性の向上に資する用途
・地域の居場所づくり(高齢者の居場所、町内会の活動拠点、多世代交流の場、観光客との交流の場、子育て世代の情報交換の場等)芸術家の制作、発表・体験の場づくり
※注記:年1回以上作品の発表又は体験の場を市民等に提供することを補助金交付条件とする。
2.集客力の向上に資する用途
・小売業、飲食業等での活用、ただし、チェーンストア、フランチャイズチェーン又はこれらに類する形態のものを除く。
※注記:月に10日以上を店舗営業とすることを補助金交付条件とする。

■補助金額
補助金額は補助対象となる工事費の半額です。上限額は130万円です。
さらに、市内に事務所を置く業者が施工した場合は20万円加算します。(最大150万円)

■申請締切
令和6年11月29日(金)まで
※注記:補助金交付決定後、工事は令和7年2月28日(金)までに完了してください。
課題・資金使途 建物への投資を行いたい
上限金額(助成額等) 150万円 ※予算の範囲内による
助成率 2分の1
対象費用 工事費

申込条件

対象者 津島市内の空き店舗等を所有している者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 愛知県津島市
訪問の必要性 不要
公募期間 2024年04月01日 ~ 2024年11月29日

登録しました

解除しました