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補助金
小規模事業者経営改善資金(マル経)利子補給補助金(刈谷市)
小規模事業者の経営の安定及び資金調達の円滑化に資するため、株式会社日本政策金融公庫から小規模事業者経営改善資金(通称:マル経融資)の融資を受けた場合に、その利子の一部を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
20万円
地域
愛知県刈谷市
助成率
2分の1
実施機関
刈谷市
対象者
刈谷市内の小規模事業者
2024/11/27 更新
特徴
実施機関名
刈谷市
概要
■対象事業者
次に掲げる要件にいずれも該当する方
1.刈谷商工会議所を通じて株式会社日本政策金融公庫からマル経融資に基づき借り入れを実行していること。
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第5項及び第11項に規定する営業を営む者でないこと。
3.代表者及び従業員が刈谷市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
4.市税を滞納していないこと。
■対象経費
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに融資が完了したマル経融資に係る利子(延滞利子を除く)で、初回から連続する12回分を限度とします。
■補助金額
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、同一事業者につき20万円を限度とします。
次に掲げる要件にいずれも該当する方
1.刈谷商工会議所を通じて株式会社日本政策金融公庫からマル経融資に基づき借り入れを実行していること。
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第5項及び第11項に規定する営業を営む者でないこと。
3.代表者及び従業員が刈谷市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
4.市税を滞納していないこと。
■対象経費
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに融資が完了したマル経融資に係る利子(延滞利子を除く)で、初回から連続する12回分を限度とします。
■補助金額
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、同一事業者につき20万円を限度とします。
課題・資金使途
事業再生を行いたい
上限金額(助成額等)
20万円
※予算の範囲内による
助成率
2分の1
対象費用
利子
申込条件
対象者
刈谷市内の小規模事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
愛知県刈谷市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日