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京都府、向日市
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京都府、向日市
補助金
中心市街地出店事業者支援補助金(知立市)
知立市では、中心市街地における賑わいの創出や空き店舗活用を推進するため、中心市街地の空き店舗を賃借し、指定の業種で昼間に営業を行う事業者に店舗の改修費及び家賃に係る費用を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
220万円
地域
愛知県知立市
助成率
3分の2
実施機関
知立市
対象者
知立市内で店舗の開設を予定している者
2024/11/27 更新
特徴
実施機関名
知立市
概要
■補助対象者
1.申請日時点において、以下の項目すべてに該当すること。
・中心市街地における空き店舗を自ら賃借して、店舗の開設を予定している者であること。
・空き店舗の所有者と同一世帯に属する者又は生計を一にする者でないこと。
・市税の滞納がないこと。
■補助対象要件
1.以下の項目すべてに該当すること。
・店舗は原則として週5日以上、毎日午前10時から午後6時までの間に5時間以上営業を行うこと。
・出店する店舗の業種が、下記対象業種一覧に掲げる業種のいずれかに該当すること。
・住宅部分を有する店舗物件の場合、店舗部分と住宅部分が明確に分離できるものであること。
・中心市街地において既に指定する業種を営んでいる者が、移転して営業しようとするものでないこと。
・営業開始から2年以上事業を継続する見込みがあること。
・大型店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する大規模小売店舗に該当しない店舗施設であること。
・新規創業者の場合は、知立市商工会の経営指導を受け、事業計画書を作成していること。
■対象業種
1.小売業(飲食料品小売業)
2.飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業)
■補助対象経費
1.改装費(内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事、備品の設置等に係る費用)
2.家賃(営業を開始した日の属する月から起算して12か月分まで)
※空き店舗が店舗併用住宅である場合の店舗に係る家賃は、店舗及び住宅の面積に応じて家賃を按分して算出するものとする。
■補助金の額
補助金額:補助対象経費の3分の2に相当する額
補助上限額:
1.改装費:100万円
2.家賃:1月当たり10万円
■交付申請
1.改装費の場合:改装しようとする店舗の工事着手前
2.家賃の場合:賃貸借契約期間の開始日より前
1.申請日時点において、以下の項目すべてに該当すること。
・中心市街地における空き店舗を自ら賃借して、店舗の開設を予定している者であること。
・空き店舗の所有者と同一世帯に属する者又は生計を一にする者でないこと。
・市税の滞納がないこと。
■補助対象要件
1.以下の項目すべてに該当すること。
・店舗は原則として週5日以上、毎日午前10時から午後6時までの間に5時間以上営業を行うこと。
・出店する店舗の業種が、下記対象業種一覧に掲げる業種のいずれかに該当すること。
・住宅部分を有する店舗物件の場合、店舗部分と住宅部分が明確に分離できるものであること。
・中心市街地において既に指定する業種を営んでいる者が、移転して営業しようとするものでないこと。
・営業開始から2年以上事業を継続する見込みがあること。
・大型店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する大規模小売店舗に該当しない店舗施設であること。
・新規創業者の場合は、知立市商工会の経営指導を受け、事業計画書を作成していること。
■対象業種
1.小売業(飲食料品小売業)
2.飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業)
■補助対象経費
1.改装費(内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事、備品の設置等に係る費用)
2.家賃(営業を開始した日の属する月から起算して12か月分まで)
※空き店舗が店舗併用住宅である場合の店舗に係る家賃は、店舗及び住宅の面積に応じて家賃を按分して算出するものとする。
■補助金の額
補助金額:補助対象経費の3分の2に相当する額
補助上限額:
1.改装費:100万円
2.家賃:1月当たり10万円
■交付申請
1.改装費の場合:改装しようとする店舗の工事着手前
2.家賃の場合:賃貸借契約期間の開始日より前
課題・資金使途
オフィス・工場を開設したい、新規事業を行いたい
上限金額(助成額等)
220万円
※予算の範囲内による
助成率
3分の2
対象費用
改装費,家賃
申込条件
対象者
知立市内で店舗の開設を予定している者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、創業前
業種分類
飲食業、小売業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
愛知県知立市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日