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機械への投資を行いたい
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機械への投資を行いたい
補助金
ゼロエミッション自動車購入等補助金(札幌市)
札幌市では、脱炭素社会の実現に向けた取組として、旧年式の車両から、走行中に二酸化炭素を排出しない燃料電池自動車や電気自動車への乗り換えを促進することで、自動車による環境負荷を減らすと同時に、二酸化炭素排出量を削減することを目的としております。
公募期間
2024年04月22日
~
2025年02月28日
上限金額
98万円
地域
北海道札幌市
助成率
定額支給(※対象設備により異なる)
実施機関
札幌市
対象者
札幌市内の法人,リース事業者,個人事業主等
2024/11/27 更新
特徴
実施機関名
札幌市
概要
■補助対象者の要件
以下の要件を満たす『札幌市民(個人事業主を含む)』『国等を除く法人』または『これらの者に補助対象自動車等を貸渡しようとするリース事業者』
・札幌市税を滞納していない方
・申請時点で札幌市内で原則1年以上引き続き同一の事業を経営する事業者(法人・個人事業主)
・補助を受けて購入した車両または設備を財産処分制限期間(車両は4年、設備は5年)を超えて使用する方
・補助対象自動車等について札幌市の他の補助金の交付を受けていない方
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)でない方
■補助対象となる登録年月日・設置年月日
1.ゼロエミッション自動車(電気自動車(EV)、燃料電池自動車(FCV))
※新車に限ります。
※電気自動車(EV)の高額車両(値引き後の車両本体価格が税抜840万円以上)は補助対象外となります。ただし、バス及びトラックは除きます。
・自動車検査証の登録年月日が令和6年2月19日(月曜日)から令和7年2月18日(火曜日)まで
2.V2H充電設備
設置年月日が令和6年2月19日(月曜日)から令和7年2月18日(火曜日)まで
3.基礎充電設備
設置年月日が令和6年2月19日(月曜日)から令和7年2月18日(火曜日)まで
■補助対象ごとの補助額
1.電気自動車(EV)
定額10万円
2.軽電気自動車(軽EV)
定額5万円
3.燃料電池自動車(FCV)
定額50万円
4.V2H充電設備
本体購入価格(値引後税抜)の3分の1、上限15万円/台
5.基礎充電設備(普通充電設備・充電用コンセントスタンド・充電コンセント)
※集合住宅のオーナーやマンション管理組合などが集合住宅に設置する場合に限ります。
札幌市以外から受けようとする補助と補助対象経費の差額に2分の1を乗じた額、上限15万円/基(最大5基まで)
〇補助対象自動車の補助額・補助上限が1.5倍となる場合
1.補助対象自動車1台を購入するにあたり、ゼロエミッション自動車以外の高年式自動車(登録等を受けた日(軽自動車については車両番号の指定を受けた月)から起算して13年を超える自動車)を抹消登録等を行い、抹消登録を証明する登録事項等証明書を実績報告書と同時に提出できる場合。
2.電気自動車(EV)、軽電気自動車(軽EV)、燃料電池自動車(FCV)とV2H充電設備の両方を1台ずつ同時に交付申請する場合
3.電気自動車(EV)、軽電気自動車(軽EV)、燃料電池自動車(FCV)の使用の本拠となる住宅や事務所で再エネ100%プランを契約する場合(ただし「さっぽろ再エネ電力認定・公表制度」再エネ電力プランへの加入時に限ります。)
■問い合わせ先及び申請書・実績報告書送付先
【問い合わせ先】
札幌市ゼロエミッション自動車購入等補助制度受付係
電話:011-700-0699
【受付時間】
平日午前10時~午後6時
(土曜・日曜・祝日及び令和6年12月29日から令和7年1月3日までは受付していません)
【申請書・実績報告書送付先】
〒065-0012
札幌市北十二条郵便局留め
「札幌市ゼロエミッション自動車購入等補助制度受付係」
※郵便局留めのため日本郵便以外の発送サービスは使用できません。
以下の要件を満たす『札幌市民(個人事業主を含む)』『国等を除く法人』または『これらの者に補助対象自動車等を貸渡しようとするリース事業者』
・札幌市税を滞納していない方
・申請時点で札幌市内で原則1年以上引き続き同一の事業を経営する事業者(法人・個人事業主)
・補助を受けて購入した車両または設備を財産処分制限期間(車両は4年、設備は5年)を超えて使用する方
・補助対象自動車等について札幌市の他の補助金の交付を受けていない方
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)でない方
■補助対象となる登録年月日・設置年月日
1.ゼロエミッション自動車(電気自動車(EV)、燃料電池自動車(FCV))
※新車に限ります。
※電気自動車(EV)の高額車両(値引き後の車両本体価格が税抜840万円以上)は補助対象外となります。ただし、バス及びトラックは除きます。
・自動車検査証の登録年月日が令和6年2月19日(月曜日)から令和7年2月18日(火曜日)まで
2.V2H充電設備
設置年月日が令和6年2月19日(月曜日)から令和7年2月18日(火曜日)まで
3.基礎充電設備
設置年月日が令和6年2月19日(月曜日)から令和7年2月18日(火曜日)まで
■補助対象ごとの補助額
1.電気自動車(EV)
定額10万円
2.軽電気自動車(軽EV)
定額5万円
3.燃料電池自動車(FCV)
定額50万円
4.V2H充電設備
本体購入価格(値引後税抜)の3分の1、上限15万円/台
5.基礎充電設備(普通充電設備・充電用コンセントスタンド・充電コンセント)
※集合住宅のオーナーやマンション管理組合などが集合住宅に設置する場合に限ります。
札幌市以外から受けようとする補助と補助対象経費の差額に2分の1を乗じた額、上限15万円/基(最大5基まで)
〇補助対象自動車の補助額・補助上限が1.5倍となる場合
1.補助対象自動車1台を購入するにあたり、ゼロエミッション自動車以外の高年式自動車(登録等を受けた日(軽自動車については車両番号の指定を受けた月)から起算して13年を超える自動車)を抹消登録等を行い、抹消登録を証明する登録事項等証明書を実績報告書と同時に提出できる場合。
2.電気自動車(EV)、軽電気自動車(軽EV)、燃料電池自動車(FCV)とV2H充電設備の両方を1台ずつ同時に交付申請する場合
3.電気自動車(EV)、軽電気自動車(軽EV)、燃料電池自動車(FCV)の使用の本拠となる住宅や事務所で再エネ100%プランを契約する場合(ただし「さっぽろ再エネ電力認定・公表制度」再エネ電力プランへの加入時に限ります。)
■問い合わせ先及び申請書・実績報告書送付先
【問い合わせ先】
札幌市ゼロエミッション自動車購入等補助制度受付係
電話:011-700-0699
【受付時間】
平日午前10時~午後6時
(土曜・日曜・祝日及び令和6年12月29日から令和7年1月3日までは受付していません)
【申請書・実績報告書送付先】
〒065-0012
札幌市北十二条郵便局留め
「札幌市ゼロエミッション自動車購入等補助制度受付係」
※郵便局留めのため日本郵便以外の発送サービスは使用できません。
課題・資金使途
機械への投資を行いたい、環境問題への対応・省エネ対策をしたい
上限金額(助成額等)
98万円
※予算の範囲内による
助成率
定額支給(※対象設備により異なる)
対象費用
購入費
申込条件
対象者
札幌市内の法人,リース事業者,個人事業主等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
北海道札幌市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月22日 ~ 2025年02月28日
必須支援機関
札幌市ゼロエミッション自動車購入等補助制度受付係