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制度融資
中小企業振興資金(登米市)
市内中小企業者の経営安定化、事業活性化を下支えするため、宮城県信用保証協会と地域金融機関と連携して運営している、低金利による融資制度です。
借入可能額
2,000万円
金利
1.70%
~
1.70%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
登米市
地域
宮城県登米市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
市内の中小企業者
特徴
実施機関名
登米市
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件をすべて満たす中小企業者
1. 申請者の種別
【法人の場合】 登米市内に主たる事務所又は事業所を1年以上有しているもの
【個人の場合】 登米市内に1年以上住所を有し、かつ、登米市内において同一事業を引き続き1年以上営んでいるもの
2. 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種を営んでいる方(農業・林業・金融業・保険業は除く)
3. 事業内容が堅実であること
4. 市税(個人市県民税・法人市民税・固定資産税・軽自動車税)及び国民健康保険を完納し、かつ、あっせんに係る債務の全部を弁済できると認められるもの
5. 信用保証協会の代位弁済を受けていないもの
6. 金融機関からの取引停止を受けていないもの
■資金使途
運転資金又は設備資金(併用可)
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
1.70 %
融資実行後12ヶ月間に限り、利子支払額の2分の1以内を市で利子補給します。
借換による貸付の場合、利子補給額の一部が減額となります。
■融資期間
運転資金: 7年以内
設備資金:10年以内
併 用: 7年以内
※据置期間の設定は、いずれも1年まで可能
■信用保証
0.45 % ~ 1.59 %(原則市が全額負担)
宮城県信用保証協会の経営者保証を不要とする保証による申請の場合、連帯保証人は不要となります。
事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度による申請の場合、連帯保証人は不要となりますが、上乗せされた保証料は自己負担となります。
■担保および保証人
法人の場合:必要に応じて徴求する(※2)
個人の場合:原則不要
〇対象者の要件
以下の要件をすべて満たす中小企業者
1. 申請者の種別
【法人の場合】 登米市内に主たる事務所又は事業所を1年以上有しているもの
【個人の場合】 登米市内に1年以上住所を有し、かつ、登米市内において同一事業を引き続き1年以上営んでいるもの
2. 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種を営んでいる方(農業・林業・金融業・保険業は除く)
3. 事業内容が堅実であること
4. 市税(個人市県民税・法人市民税・固定資産税・軽自動車税)及び国民健康保険を完納し、かつ、あっせんに係る債務の全部を弁済できると認められるもの
5. 信用保証協会の代位弁済を受けていないもの
6. 金融機関からの取引停止を受けていないもの
■資金使途
運転資金又は設備資金(併用可)
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
1.70 %
融資実行後12ヶ月間に限り、利子支払額の2分の1以内を市で利子補給します。
借換による貸付の場合、利子補給額の一部が減額となります。
■融資期間
運転資金: 7年以内
設備資金:10年以内
併 用: 7年以内
※据置期間の設定は、いずれも1年まで可能
■信用保証
0.45 % ~ 1.59 %(原則市が全額負担)
宮城県信用保証協会の経営者保証を不要とする保証による申請の場合、連帯保証人は不要となります。
事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度による申請の場合、連帯保証人は不要となりますが、上乗せされた保証料は自己負担となります。
■担保および保証人
法人の場合:必要に応じて徴求する(※2)
個人の場合:原則不要
課題・資金使途
機械への投資を行いたい、その他
申込条件
対象者
市内の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
宮城県登米市
訪問の必要性
必要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
借入可能額(融資限度額)
2,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.70%
~
1.70%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
金融機関の定めによる