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制度融資
新規創業支援資金融資制度(飯塚市)
飯塚市では、これから事業を始める個人・法人、事業を創業して5年未満の個人・事業者等の市内中小業者の方が、事業に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
借入可能額
1,000万円
金利
1.20%
~
1.20%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
飯塚市
地域
福岡県飯塚市
担保
不要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
飯塚市で創業する方、創業後5年未満の中小企業者
特徴
実施機関名
飯塚市
概要
■対象者
〇対象者の要件
次の要件すべてに該当する方
1.次のいずれかに該当する者。
(1)福岡県信用保証協会(以下「協会」という。)の保証対象業種に属する事業を1月(会社を創設する場合は2月)以内に市内で中小企業者として創業しようとする具体的計画を有するもの。
(2)市内において中小企業者として創業した個人又は法人であって、創業をした日から5年を経過していないもの。
(3)市内で創業をした個人が法人成りをした中小企業者である市内の法人であって、個人で創業をした日から5年を経過していないもの。
2.市民税(法人にあっては、法人市民税)及び固定資産税の滞納がないこと。
3.協会の保証対象者であること。
※創業の定義は、事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること又は事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始することを言う。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1000万円
■融資利率
年1.2%
※市が最初の3年間の利子のうち50%以内の額を利子補給。
■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.95%。
※法人において、経営者保証不要及び免除の場合は別途0.2%から0.45%の範囲において上乗せ有
■担保・保証人
・担保は不要。
・保証人は、原則として、法人はその代表者とし、個人は不要とする。
※ただし法人において、申込要件はありますが、信用保証料率を上乗せすることにより、経営者保証を不要又は免除される制度があります。
〇対象者の要件
次の要件すべてに該当する方
1.次のいずれかに該当する者。
(1)福岡県信用保証協会(以下「協会」という。)の保証対象業種に属する事業を1月(会社を創設する場合は2月)以内に市内で中小企業者として創業しようとする具体的計画を有するもの。
(2)市内において中小企業者として創業した個人又は法人であって、創業をした日から5年を経過していないもの。
(3)市内で創業をした個人が法人成りをした中小企業者である市内の法人であって、個人で創業をした日から5年を経過していないもの。
2.市民税(法人にあっては、法人市民税)及び固定資産税の滞納がないこと。
3.協会の保証対象者であること。
※創業の定義は、事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること又は事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始することを言う。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1000万円
■融資利率
年1.2%
※市が最初の3年間の利子のうち50%以内の額を利子補給。
■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.95%。
※法人において、経営者保証不要及び免除の場合は別途0.2%から0.45%の範囲において上乗せ有
■担保・保証人
・担保は不要。
・保証人は、原則として、法人はその代表者とし、個人は不要とする。
※ただし法人において、申込要件はありますが、信用保証料率を上乗せすることにより、経営者保証を不要又は免除される制度があります。
課題・資金使途
新規事業を行いたい
申込条件
対象者
飯塚市で創業する方、創業後5年未満の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
福岡県飯塚市
訪問の必要性
不要
担保必要性
不要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
信用保証料率
0.95%
~
0.95%
借入可能額(融資限度額)
1,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.20%
~
1.20%
当初3年間、利子の最大50%を利子補給
実質年率
0.60%
~
1.20%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関又は協会所定の方法による